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有給と月間所定労働時間について

いつもお世話になっております。

労務部ですが全くの素人の為おかしな質問でしたら申し訳ありません。


有給の使用についてです。

弊社の所定労働時間が176時間となっております。

給与を計算するときに176時間を越えた時間は全て超勤として時給の割増1.25倍を支給しております。
ただ人によって休日数が違うため、Aさんは月間で176時間(22日)出勤でもBさんは200時間(25日)出勤だったりバラバラです。

給与は、日給月給(?)となり176時間働けば雇用契約書通りの金額が支払われ、欠勤し168時間(21日)となれば1日分(時給換算*8時間)控除しています


その上で質問です。

①有給申請をされても、その月の労働時間が176時間を越えていたら有給使用を無効にしていますが問題ありませんか?
例:Bさん 1日有給で休んだが給与計算期間に192時間(24日)出勤して月間の労働時間が所定労働時間を越えていたため、有給を無効にし、賃金は192時間分支払う。
有給の保持日数は戻ります。

②もし所定労働時間の176時間以降の有給を認める場合、賃金は割増で払う必要がありますか?


③労働法で年5日の有給を取得が必要かと思いますが、176時間以降の有給を断っていると消化が難しいです。
ルールの変更も視野に入れておりますが、どのようなルールにすれば年5日有給を取得してもらうことができるでしょうか?

ご教授願います。

投稿日:2025/09/16 14:30 ID:QA-0158279

HRTMさん
群馬県/農林・水産・鉱業(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、適用されている勤務制度については、フレックスタイム制でしょうか? ご質問の勤務制度がわかりませんと、正確な回答も出来かねます故、賃金支払…

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投稿日:2025/09/16 15:52 ID:QA-0158284

相談者より

回答ありがとうございます。

勤務制度は就業規則で変形労働時間制となっておりますが、
直近1年の勤怠を見る限り、週40時間以上は割増賃金を支払っているようでした。

また、勤務時間についても午前8時から午後17時までと明記されており、従業員全員その時間で労働されています。


有給の取り消しは、所定労働日数を超えた分を取り消しております
他のご質問者様とご回答を見ると、有給は取り消し(使えない)ているように見受けられます。
https://jinjibu.jp/qa/detl/119699/1/

弊社も上記の質問者様のように、所定労働日数と本人の出勤日数に違いがあります



年5日有給取得について、365日稼働しているため一斉休暇は難しいですが半休単位でしたら可能ですのでその方法も取り入れてみようと思います。
教えていただきどうもありがとうございます。

投稿日:2025/09/16 17:10 ID:QA-0158290大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は1日の所定労働日に対して、使用するものです。 ですか…

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投稿日:2025/09/16 16:34 ID:QA-0158288

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/09/17 13:14 ID:QA-0158335大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.有給を「176時間を超えたから無効」とする取扱いについて 結論から申し上げると 無効扱いは法的に問…

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投稿日:2025/09/16 17:52 ID:QA-0158299

相談者より

ありがとうございます。

詳細に回答いただき大変参考になりました。
頂きました回答を基に、社内ルールの整備及び労働法が守られるよう努めます。

ご回答いただきどうもありがとうございました。

投稿日:2025/09/17 13:22 ID:QA-0158338大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

時季指定権・時季指定義務

 以下、回答いたします。 (1)有給休暇は「使用者の承認により与える」というものではなく、「労働日」を対象に従業員が取得したい日を事前に指定すれば無条件で与えられるものです。(時…

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投稿日:2025/09/16 22:18 ID:QA-0158309

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/09/17 13:17 ID:QA-0158336大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

失礼を承知で言わせてもらえば、なるほどおかしな質問ですね。 有給休暇は、労働義務のある日にいつでも自由に取得することができる、というのが大原則です。 労働義務のある日とは休日を…

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投稿日:2025/09/17 09:44 ID:QA-0158319

相談者より

ありがとうございます。
参考になりました。

小さく古い会社ためおかしな点が多々あり、見直しを行っております。
有給取得時の賃金についても定めがないため協議致します。

ご回答いただきどうもありがとうございました。

投稿日:2025/09/17 13:19 ID:QA-0158337大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.大問題です。有給は許可するものではなく、適正なプロセスで申請があれば認めなければなりません。有給取り消しや不許可は違…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/17 12:39 ID:QA-0158331

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/09/17 17:16 ID:QA-0158355大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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