アルバイトの雇用期間上限が突然設定された
友人の話ですが、
昨年4月にパート
(2週で7日勤務:1日7時間)
として入社し、その際に
雇用期間の設定はありませんでした。
しかし、ここにきて急に
「パートに関しては最大雇用期間を3年とする。」
という規則を設定されました。
このような労働者に不利な規則を
一方的に決めることは許されるのでしょうか?
なお、この会社には短時間労働者の
就業規則はありません。
よろしかったら教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2005/01/25 12:21 ID:QA-0000157
- *****さん
- 神奈川県/教育(企業規模 51~100人)
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