無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

希望退職応募による退職

お疲れ様です。
当社では、会社状況厳しく、希望退職を募集しました。35才以上の社員に希望退職に応じるよう勧奨致しました。
この場合は離職票の退職自由は自己都合でなく、会社都合でよろしいのでしょうか?
ご教授頂きたくお願い申し上げます。

投稿日:2009/03/23 14:35 ID:QA-0015606

※さん
大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

会社の経営事情等による希望退職募集は、当然ながら会社側の人員整理を目的として実施されるものです。

従いまして、当該募集に応じて退職される方につきましては、離職証明書(離職票)に関しても会社都合の退職となります。

この場合、退職者にとりましては雇用保険における「特定受給資格者」としまして給付制限期間が無くなるというメリットがあります。

投稿日:2009/03/23 18:57 ID:QA-0015607

相談者より

 

投稿日:2009/03/23 18:57 ID:QA-0036121大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の補足です

上記回答につきまして誤解を避ける為一点補足させて頂きますと、従来から存在していた早期希望退職制度に会社が勧奨することなく労働者自ら希望し退職した際には原則として自己都合退職となります。

この度の事案につきましては、会社の経営状況に基き退職勧奨されていますので、先の回答の通り会社都合による退職となります。

投稿日:2009/03/23 19:31 ID:QA-0015608

相談者より

ご回答の補足頂きましてありがとうございます。
どちらのケースもよく理解させて頂きました。

投稿日:2009/03/24 18:13 ID:QA-0036122大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料