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30分単位の時間計算

弊社は30分単位で労働時間を把握しています

15分単位で運営している会社もあると聞きました 社員からは当然ですが、15分単位での要望もあります (残業時間の区分など社員には有利にはなるでしょう)

実務上や法律上はどちらが望ましいのでしょうか

投稿日:2005/08/09 17:21 ID:QA-0001558

*****さん
愛知県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

30分単位の時間計算

正しい残業手当支払の為には1分単位での管理が必要となります。残業手当の計算基礎となる時間で30分単位や15分単位での切り捨てはできませんので。仮にいずれの場合も切り上げにするとしても、労働時間を把握する義務が企業にありますので、その意味でも正確な労働時間の把握が必要となります。

残業の話に限って言えば、端数切捨てがどの場合でも許されないというわけではありません。1ヶ月における時間外労働時間の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる端数処理は違法とされません。

投稿日:2005/08/09 17:30 ID:QA-0001559

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プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

1分単位で計算しましょう

労働時間は、それがたとえ1分であれ労働時間として計算することを要します。
特例的に1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる端数処理は「これを、違反として取り扱わない」としています。昭和63.3.14基発150号)

労働者から要求があった場合、過去の分にわたり遡及支払いを行わなくてはならない場合がありますので注意が必要です。特に最近は政府による時短推進の関係でサービス残業について労働基準監督署の臨検も厳しくなっていますので早めに正しい運用にするべきでしょう。

投稿日:2005/08/09 20:25 ID:QA-0001561

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

遅れているのは担当部署だけ?

■「30分未満四捨五入は違法としない」労基局長名通達の出されたのが1988年、丁度、パソコンの爆発的導入に時期でしたが、経理/営業などが重点配置部署で、総務/労務/人事への配置は不十分でした。
■今や、1分単位の管理は大した手間でなくりました。むしろ、一定の条件による切上・切捨の方が邪魔くさいだけになりました。1分単位の管理は、合理性、透明性、納得性、公開性などの管理原点でもあります。
■意外に、遅れているのは担当部署だけといったことにならないためにも早期正常化が欠かせません。

投稿日:2005/08/09 22:48 ID:QA-0001563

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