自由化業務への移行判断に関して
現状数社から派遣スタッフを受け入れております。契約上は26業務の5号業務がメインですが、ある1社(派遣元会社)より昨今、スタッフ及び弊社管理者へヒアリングが実施され、付随的業務の割合が一定以上の為、派遣元会社からは①業務内容を5号業務内に収めるよう修正②自由化業務へ変更③派遣受入を中止④派遣中止後正社員雇用 この4択を求められている状況です。そこでお伺いしたいのは②の自由化業務を選択した場合、他社から受入れている派遣スタッフに対しても同じ状況下になるうるということにあたりますでしょうか?Q自由化業務の「同一場所における同一業務」の解釈が理解が出来ない為わかりやすい回答があれば、ご教授願います。
投稿日:2009/03/16 15:58 ID:QA-0015560
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自由化業務への移行判断に関して
■ご相談の派遣元会社からの選択要求は、政令業務(5号業務)以外の付随業務の割合が1割を超える場合には、政令業務ではなくなり、自由化業務とされますので、法の趣旨に即した正しい措置選択肢だと判断されます。《 法の趣旨に即した 》 選択肢である限り、付随業務の割合が同じ状況になっているなら、他の派遣元会社からの受入派遣にも適用されます。
■但し、すべての派遣元会社からの受入について同一の対応選択をしなければならないということではありません。派遣元及びそこからの派遣社員の意向を勘案、斟酌した上で、ベストな方法を選択すればよいことになります。
■次に、法第40-2に規定の「同一場所における同一業務」の解釈ですが、その目的が、《 常用雇用労働者の派遣労働者による代替の防止の確保を図る 》 ことにあり、概念的には理解できますが、実務面における行政解釈や、引用されている具体的事例を見ても、柔軟度が低く、ガチガチの感じで、企業ごとに、やって見て自信がなければ所轄官庁に問合せることが必要でしょう。
投稿日:2009/03/18 10:44 ID:QA-0015580
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行... [2007/02/06]
-
一人で複数の26業務に就くのは可能か。 現在2号業務で受け入れている派遣... [2010/09/03]
-
労働者派遣法施行令第4条11号の業務について 初歩的なことで恥ずかしいのですが... [2007/01/11]
-
26業務と自由化業務(一般派遣)の違いについて いまいち26業務と自由化業務の区... [2010/03/01]
-
同一業務について 派遣先は同一業務について派遣元事... [2006/09/06]
-
自由化業務の派遣受入期限について 26業務以外の業務において継続的... [2007/05/31]
-
派遣社員を雇用後に派遣先で働くことについて 派遣社員と同じ現場で派遣先に業務... [2014/11/18]
-
裁量労働制の業務について 1)裁量労働制は①専門業務型裁量... [2022/09/13]
-
26業務から自由化業務に途中変更した場合の考え方 お世話になります。約1年間、26... [2013/06/20]
-
自由化業務派遣同一業務に増員する場合 いつもお世話様です。さて、当社の... [2011/09/20]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。
業務の月報
業務を月単位で上司に報告する際のテンプレートです。振り返り用としても使えます。
復命書
業務内容を報告するためのテンプレートです。
業務引継書
異動などで引継が必要になった際に、業務を整理し後任を割り振るための書類です。