無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

自由化業務への移行判断に関して

現状数社から派遣スタッフを受け入れております。契約上は26業務の5号業務がメインですが、ある1社(派遣元会社)より昨今、スタッフ及び弊社管理者へヒアリングが実施され、付随的業務の割合が一定以上の為、派遣元会社からは①業務内容を5号業務内に収めるよう修正②自由化業務へ変更③派遣受入を中止④派遣中止後正社員雇用 この4択を求められている状況です。そこでお伺いしたいのは②の自由化業務を選択した場合、他社から受入れている派遣スタッフに対しても同じ状況下になるうるということにあたりますでしょうか?Q自由化業務の「同一場所における同一業務」の解釈が理解が出来ない為わかりやすい回答があれば、ご教授願います。

投稿日:2009/03/16 15:58 ID:QA-0015560

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自由化業務への移行判断に関して

■ご相談の派遣元会社からの選択要求は、政令業務(5号業務)以外の付随業務の割合が1割を超える場合には、政令業務ではなくなり、自由化業務とされますので、法の趣旨に即した正しい措置選択肢だと判断されます。《 法の趣旨に即した 》 選択肢である限り、付随業務の割合が同じ状況になっているなら、他の派遣元会社からの受入派遣にも適用されます。
■但し、すべての派遣元会社からの受入について同一の対応選択をしなければならないということではありません。派遣元及びそこからの派遣社員の意向を勘案、斟酌した上で、ベストな方法を選択すればよいことになります。
■次に、法第40-2に規定の「同一場所における同一業務」の解釈ですが、その目的が、《 常用雇用労働者の派遣労働者による代替の防止の確保を図る 》 ことにあり、概念的には理解できますが、実務面における行政解釈や、引用されている具体的事例を見ても、柔軟度が低く、ガチガチの感じで、企業ごとに、やって見て自信がなければ所轄官庁に問合せることが必要でしょう。

投稿日:2009/03/18 10:44 ID:QA-0015580

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料