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産業医の選任義務の範囲

当社では、親会社からの出向者が2割近くおり、この人たちの健康診断等は、親会社が実施し、検査結果の写しを当社(子会社)がもらい保管しております。

以前に、産業医の選任義務の従業員数(50人)は、健康診断を受けさせる義務がある社員と更新条件のある派遣社員と聞いたことがあるのですが、この親会社からの出向者は数に含めなくても良いのでしょうか?


ご教示の程、宜しくお願いします。

投稿日:2005/08/09 15:48 ID:QA-0001553

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

在籍出向であれば出向元でカウント、ただし実態で判断

ご質問の件、いわゆる在籍出向に該当するものと思われます。在籍出向であり、出向労働者の法定健康診断も、出向元で行ってるとのことですね。
この場合、出向先の人数に入れる必要なく、出向元の人数にカウントしてください。すなわち、出向を受け入れた結果50人以上となったとしても出向先、出向者を除いて50人未満であれば、一般的には産業医の選任義務はないと考えてよいでしょう。
ただし、産業医の役割が「現場の巡視」や事業主へのアドバイスであることを鑑みると、一概に必ずしも「出向元」でカウントすればよいとはいいかねる部分もあります。
御社の事業内容や作業内容、出向契約の中身も見て見なければなんともいえない部分もあります。
できれば、所轄の監督署に具体的に聞かれることをお勧めいたします。

投稿日:2005/08/09 16:14 ID:QA-0001554

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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