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休業給付(休業補償給付)について

当社の従業員が通勤途中に事故に遭いました。
どうやら骨折をして手術をしなければならないような状態のようです。
そこで以下、教えていただけますでしょうか。

①休業給付については、例えば他の保険等(相手方の任意保険等)の休業補償等が支払われた場合には、やはり請求(申請)するのは不可能なのでしょうか。
それともこれは双方(重複して)支給されるけれども、これはダメ(重複することはない)などがあるのでしょうか。

②最初の3日間については、休業給付が支給されず、事業主がその休業分を負担することになっていると思いますが、例えばその最初の3日間について、本人が年休を取得した場合にはどうなるのでしょうか。
年休であれば給与がその間満額支給されるため、事業主がその3日間の補償をしなくて良い気がするのですが。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/02/26 19:41 ID:QA-0015331

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問内容に各々回答させて頂きますと‥

①‥ 通勤事故の場合、まず始めに先方(第三者)の任意保険を利用するのが一般的ですが、その場合でも労災保険の申請を行なうことは可能です。
 但し、任意保険で労災給付内容が補償されている場合には、二重に休業補償が支給されることはありません。万一補償できていない部分があればその部分についてのみ支給されることになります。

②‥ 労災休業補償の行なわれない3日間の補償ですが、労働基準法第76条により「療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合」に行なわれるものとされています。
 本人が年休取得の場合には、「賃金を受ける」ことになりますので休業補償は不要となります。

 

投稿日:2009/02/26 20:38 ID:QA-0015334

相談者より

 

投稿日:2009/02/26 20:38 ID:QA-0036017大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

②‥回答補足いたします

先の②の回答について補足させて頂きます。

ご相談の件は「通勤災害」ということでしたので、会社の事故責任は追及されません。

従いまして、仮に年休取得が無い場合でも、3日間の休業補償を行う義務は会社に生じないことになります。

結果としまして、会社による休業補償が不要であるという点に変わりはございませんが、業務災害とは異なる件につき付け加えさせて頂きました。

投稿日:2009/02/26 22:19 ID:QA-0015335

相談者より

大変わかりやすく参考になりました。
素早いご回答ありがとうございました。

投稿日:2009/02/27 09:40 ID:QA-0036018大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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