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交替制勤務における休日

交替制勤務により、暦日をまたがる直勤務が存在する場合には、必要な条件を満たせば、継続24時間の休日による対応が可能と聞いております。
当社では交替制勤務を導入予定のため、就業規則変更が必要になりますが、この場合において、就業規則上の「休日」に関する記載は、例えば以下のような変更をする必要はあるのでしょうか。

現)休日・・・一週間に一日以上

新)休日・・・一週間に一日以上(ただし交替制勤務社員については一週間に継続24時間以上となる場合がある)

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/02/26 13:20 ID:QA-0015320

スワンさん
東京都/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

夜勤等で暦日をまたがる直勤務が存在する場合に、24時間連続で一休日と認められるのは以下のケースとなります。

・3交替制で各番方の交替が規則的に定められている場合
・常時夜勤で勤務時間も一定となっている場合

従いまして、まずは就業規則上に上記いずれかの勤務制度について定めておく事が前提となります。

そうすれば、現行規定でも最低限の記載要件は満たす事になるでしょうが、休日の与え方は出来る限り詳しく記載する事が望ましいとされていますので、誤解を生じない為にも少なくとも新規定のような文言は入れておくべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/02/26 13:43 ID:QA-0015321

相談者より

大変ありがとうございました。
追加の質問で申し訳ないのですが、「常時夜勤で勤務時間も一定となっている場合」とは、直勤務の転換(例えば3直交替制の場合に、1直から2直へ2週間ごとに転換するなど)を行う場合には、上記のような継続24時間を休日とすることができないということなのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/02/26 14:36 ID:QA-0036012大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂きまして感謝しております。

ご質問の件ですが、先の回答で挙げました2つの条件は、いずれか一方を満たしていることが求められます。

従いまして、文面の場合ですと常時夜勤ではないですが、「3交替制で各番方の交替が規則的に定められている場合」の方に該当する為、連続した24時間を休日とすることは可能です。

投稿日:2009/02/26 19:21 ID:QA-0015330

相談者より

早々のご回答誠にありがとうございました。
非常に良く理解できました。

またよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/02/26 20:13 ID:QA-0036015大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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