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会議手当について

当社では、営業時間終了後でないと会議を持てない場合があり、今まではその会議の時間をすべて超過勤務手当を支給して対応してきました。最近は、この会議(1H~1.5H)が、定例的に行われるようになり、臨時のスタッフ(アルバイト:時間給)も含めて行うこともあります。臨時スタッフは採用時に、会議に出席した場合、1回800円という手当を支給すると条件を示し採用していますが、正規の社員も同様に会議1回いくらと設定していくことは、違法ではありませんか。
若い社員の中からは、同じ会議なのに、ただいるだけで全く発言もしない上に、内容は上の空といった上司や先輩のほうが、この会議時の超勤額が多く不公平だと不満が出ています。
事業所側としても、手当を設定することで、超勤の支給が抑えられればとも考えます。
法律上の問題や気をつけなければならないことについて、アドバイスをお願いします。

投稿日:2005/08/05 09:21 ID:QA-0001493

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会議手当について

問題点を整理しながら考えてみましょう。
■現実の時間外労働の有無及び長短にかかわらず、割増賃金を定額払いすることは、社員ごとに、労基法に定められた割増賃金の計算方法により算出された割増賃金額が、時間外労働分として支払う定額を超えなければ、違法とはなりません。
■実際に行われた時間外労働が多く、労基法上支払うべき割増賃金額が定額の残業手当分を上回る月は、その上回った部分について、定額の残業手当分とは別に差額を支払わなければなりません。つまり、定額か、実計算額が、いずれか高い金額を支給しなければならず、ご相談のねらい目は完全に外れます。
■次に、職員ごとの割増賃金の算定基礎額は異なるのが通常ですから、定額払いとするにしても、その定額算出に際しては、一定の想定の超過勤務数、例えば、月間10時間残業を必要とします。従って、全職員一律の定額ということにはなりません。この点からは、一部の若手社員の不満の解決にもなりません。(後述します)
■結論として定額手当設定は、残念ながら、コスト増回避および若手社員の不満解決、いずれの助けにもなりません。増加コスト対処策としては、会議の効率化、開催頻度、出席者の絞込みなど、真正面からの取組以外に有効な方法はなさそうです。
■次に、若手社員の不満ですが、別の観点からの検討が必要です。これは、常々から、高給を取りながら、能力、行動などの面で疑問や不満をもたれている上級者に対する不満が、会議時の超勤額の問題を機に顕在化したものでしょう。感情的側面もあるかと思いますが、人事処遇の仕組みと機能という根本的な部分に根ざしていると思います。

投稿日:2005/08/05 11:27 ID:QA-0001496

相談者より

早速のご回答、誠にありがとうございます。人事担当者として若手の気持ちと経営者側の気持ちが両方分かる立場で仕事をしていたので、なんとか解決できないかと考え、頭が混乱していました。問題をきちんと整理していただいたので、大変分かりやすく理解ができました。労働基準法に立ち返ることが必要ですね。当事業所では、施行期間中ですが、人事考課を取り入れておりますので、若手の不満の原因(上級者)は人事考課制度の中で解決を図っていきたいと思います。

投稿日:2005/08/05 17:01 ID:QA-0030593大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

会議手当について

事業所が意図されることはよく分かりますが、法定労働時間を越えて会議を行う限り、これまでどおりその部分について割増賃金の支払いが義務付けられます。当然、その額は違ってきます。割増賃金の算定の基礎となる額が違う社員に対して、一律の金額を設定するということは、現在貴社が抱える会議における不満を助長する結果となり、避ける方が懸命だと考えます。臨時スタッフについても、法定時間を越えた会議であれば割増賃金を考慮に入れなければなりません。正規の社員については、法定時間内に行われる会議の参加に対して会議手当を支払うことは考えられます。現在会議に係わる賃金について不満が出ているということですが、これは会議の参加対象者の選定や運営手法に問題があるように思われます。会議の主催者にもう一度会議運営の検討をお勧めします。

投稿日:2005/08/05 11:46 ID:QA-0001498

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会議手当について

追加質問に対する回答
■事業所長各位は、当然、非組合員であるのみならず、労基法41条2項の「監督若しくは管理の地位にある者」に該当すると理解してよいのでしょう。その際には、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されませんので、本社の報告会議への出席、労組交渉、いずれの場合にも、時間外割増賃金の支払いは不要です。
■但し、深夜に及ぶ場合には、深夜割増賃金を支払う必要があります。仮令、この場合でも、一律定額支払は、出席者全員が同意すればよいという次元の問題ではありません。どうしても定額化するなら、<上限時間X最高賃金者の平均賃金>とし、且つ上限時間が守られることが必要になります。いずれにしても、深夜時間帯を回避できれば、不支給で問題はないわけですので、会議のセットアップと運営に工夫を凝らすのが正解です。(労組交渉はそうはいかないかもしれませんね)

投稿日:2005/08/05 23:04 ID:QA-0001512

相談者より

 

投稿日:2005/08/05 23:04 ID:QA-0030597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会議手当について(追記)

「追加質問に対する回答」についての修正です。失礼しました。
<上限時間X最高賃金者の平均賃金>⇒<上限時間X最高賃金者の平均賃金X0.25>
深夜割増部分(2割5分)のみ支払えばよいのです。(労基法37条3項)

投稿日:2005/08/06 10:05 ID:QA-0001513

相談者より

 

投稿日:2005/08/06 10:05 ID:QA-0030598大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:会議手当について

事業所長は”監督若しくは管理の地位にある者”ですから、時間外労働の概念はなく、割増賃金は発生しません。”監督若しくは管理の地位にある者”に当てはまらない者の出席には、法定労働時間を越える時間外労働に対して、割増賃金が発生します。これを、一律にするということですが、割増賃金の算定基礎額が最大の、すなわちおおむね最上位者の割増賃金にあわせた参加手当の支給ならば、違法にはなりません。しかし、この一律額という方法は、参加者の層が広い場合には、適してはいないと思われます。

投稿日:2005/08/06 11:07 ID:QA-0001515

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会議手当について(追記2)

<追加質問に対する回答>は深夜割増賃金の一律定額を推薦しているのではありません。むしろ、その逆です。事業所長の員数も多くなく、頻度も経験的に分かっていますし、個人別実計算も大して手間のかかる作業ではありません。「仮令、この場合でも」というのは、どうしても一律定額に固執する場合の、労基法に抵触しない計算式を示したに過ぎません。

投稿日:2005/08/07 21:06 ID:QA-0001521

相談者より

大変分かりやすくご回答いただき、誠にありがとうございました。
とても勉強になりました。ご教授いただいたことを整理して自分なりに、上司への報告をしようと思います。ありがとうございました。

投稿日:2005/08/08 08:51 ID:QA-0030603大変参考になった

回答が参考になった 0

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