無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

離職票発行が遅れた期間の保障

初めてご相談させていただきます。

昨年12月末付で退職(会社都合)した社員から、離職票発行日が1/19(火)になった事について、その期間受給が受けられなかったとして日額×日数分の保障を求められております。

遅れた要因とこの方の事情は下記の通りです。

・2007年3月から2008年9月までうつ病で休職されており、この期間の医師証明(傷病手当金申請の写しや診断書)の全期間分が社内に残されていなかった。
・人事が社内に2008年4月に立ち上がり、それまではグループ会社の人事部門が兼任して業務を行っており、その別会社人事に賃金台帳を取り寄せたが、これにかなりの時間を要した。(12/26請求、1/9到着、不足があり再度請求し1/15に回収。)

よもやここまで時間がかかると思わず、途中14日の時点で職安に「仮申請」し、離職票発行まで先に受給を、というお話をした所、親切心が逆効果をよび、そういうシステムがあるなら12月末の退職手続時に案内をすべきだ、と案内不足について言及されております。

これを根拠に、1月5日から1月19日発行までの期間の失業手当給付分(給付に地学×14日間分)の保障を強く求めてきました。


会社側としても落ち度はありますが、同じ12月末退職者の手続き到着も26日に出し、9日到着であり、提出先職安側でも「年末にかなりの対応があり処理が遅れております」とお詫びを頂いております。
様々な要素が絡み、こちらが後手にまわった事は重く受け止めてはおりますが、やはり個別保障すべき内容となるのでしょうか。

長文で失礼致しました。
宜しくご指導の程御願い申し上げます。

投稿日:2009/01/26 16:13 ID:QA-0014911

*****さん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険の失業手当(基本手当)の支給可能な期間は「離職日の翌日から1年間」とされています(※所定給付日数が360日となる就職困難者の場合には、更に60日間がプラスされます。)

つまり、離職票の発行が遅れたとしましても給付がその分後にずれるだけですので、文面の日数程度の遅れですと所定給付日数分の受給は全額可能です。

従いまして、受給額自体を会社が保障する必要はございません。

投稿日:2009/01/26 19:59 ID:QA-0014916

相談者より

早速のコメントありがとうございました。

質問が記載不足でありました。
今回の件で、退職者の方の言い分としては、1年間受給を続ける事は可能性としてゼロに近く、途中で就職する事は間違いないだろうとした上で、その場合、「再就職手当金に支給残日数が加算されたとしても、日額×3/2×遅れた日数分は損失になるだろう」という主張をされております。

確かに、1年間受給をすれば、給付がずれるだけですみますが、そうならなかった場合の確立が高いのでこの損失を補填しろ!という強い主張をされております…。

度々申し訳ございません。
引き続きアドバイスを頂戴したく、重ねてお願い申し上げます。

投稿日:2009/01/26 21:39 ID:QA-0035874大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

再度ご質問の件ですが、「1年間受給を続ける事は可能性としてゼロに近く、途中で就職する事は間違いないだろう」とした上で、その場合、「再就職手当金に支給残日数が加算されたとしても、日額×3/2×遅れた日数分は損失になるだろう」
― あくまで本人の一方的な「仮定」の話ですね‥ 間違いない等と言っても未確定の事柄に何ら変わりはありません。
少なくとも現時点では基本手当受給の権利は失っていないわけですから、こうした「仮定」の要求に応じる必要はございません。

加えて、1月5日から1月19日発行までの期間の失業手当給付分(給付日額×14日間分)の保障を主張されていたようですが、文面通り12月末付けの退職ですと、会社が離職の手続きを行うのは法令上10日以内ですし、加えてその後7日間の待機期間は受給が行なわれません。

従いまして、本人の主張は全く正当性がないものといえます。

本人が強硬に主張されてもその内容が暴論に近い理不尽さですので無視しても差し支えないというのが私共の見解になります。ただ、どうしても貴殿が気になられるようでしたら、結果は同様と思われますが詳細をハローワークにご相談されてみてもよいでしょう。

投稿日:2009/01/27 12:47 ID:QA-0014931

相談者より

ご回答ありがとうございました。

こちら側の後手の対応の責を感じ、現時点で未確定な状態を前提に話をしているという点を見失っておりました。
確かにすべて仮定においての要求であり、現時点で権利を損なっていないという観点から企業として保障はしない、という一環姿勢で臨みたいと思います。

それとは別に、やはり今回の件をひとつの経験として今後の運用改善に役立てたいと思います。

御忙しい中非常に有益なご指導を頂戴し、誠にありがとうございました。

投稿日:2009/01/27 13:54 ID:QA-0035878大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード