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一年契約で半年毎賃金違う場合の契約書

基礎的な質問で恐縮です。
一年間契約したい契約社員がいます。
人員配置の関係で半年後には賃金が下がります。(本人には説明済み)
その場合、
①一枚の契約書で2条件の賃金を表示した契約書を作るべきでしょうか?
(今日から半年は月給30万・半年後から25万)
②半年毎にその条件で契約書を作るべきでしょうか?

半年の契約書では雇用保険や社会保険に何か不都合があるのでは?と心配です。

ご教授いただけると幸いです。

投稿日:2009/01/22 14:02 ID:QA-0014862

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事業主自体が変更するわけではないので、雇用契約の期間としましては1年契約で問題ございません。

また賃金変更の理由が人員配置とございますが、恐らくは職務内容が変わる事で賃金も変わるのではと推測いたします。

配置転換等により職務内容が変わることで賃金も変わるというのは、就業規則上の賃金規程に基いて行われる限り当然の措置ですし、職種限定の特約をしない限りその都度契約書を改めて取り交わす必要はございません。

従いまして、労働契約書には労基法で定められた必要事項に沿って、各々の業務内容及び在任期間・賃金額等を明記されることで同意を得れば問題ないものといえます。

投稿日:2009/01/22 23:15 ID:QA-0014874

相談者より

アドバイスありがとうございます。
仰る通り、職務内容が変わる事で賃金が変わります。
早速其々の業務内容と期間、賃金を明記して一枚の契約書としました。

すぐにアドバイス頂き大変助かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2009/01/26 22:21 ID:QA-0035860大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

契約社員は、労働日数、労働時間に係らす、労働基準法上の「労働者」に該当しますので、労働基準法上の保護規定が適用され労働基準法以外にも労働安全衛生法最低賃金法、労災保険法等が適用されます。
また、厚生年金、雇用保険も同様に適用になります。
一方、人員配置での変更でに労働時間に変更があるのであれば、
●健康保険・厚生年金保険に関しては、1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。の2つとも該当すれば、会社としては加入義務があります。逆を言えば、該当しなければ加入義務はないということになります。
●雇用保険に関しては、11週間の所定労働時間が20時間以上であること。2.1年以上雇用される見込みがあること。の2つともに該当すると一般被保険者となります。

契約書の期間は、それほど、保険に関係しているとは言えず、むしろ会社としてのリスクヘッジになるかと思われます。
ちなみに、契約を1年とした場合で、経済情勢から途中で解約することは、それなりの合理的な理由がなければ、場合によって労働者から不当解雇などといわれる場合もありますので、この辺は、貴社のリスク管理に沿って検討をされたほうがよろしいかと思われます。
なお、有期契約労働者の雇用の管理の改善に関するガイドラインというものが、労働局から発表されておりますのでそちらの内容も参照してみてはいかがでしょうか?

投稿日:2009/01/25 14:52 ID:QA-0014902

相談者より

アドバイス有難うございます。
勤務時間は変更がなく、職務内容と賃金が変更となる方です。一年で一枚の契約書を作る事で問題がないという事で早速本日作成しました。
勤務時間が変更になる場合は、ご教授頂いた事項に注意が必要であると勉強になりました。
ガイドライン、すぐに参照させていただきます。

ありがとうございました。

投稿日:2009/01/26 22:27 ID:QA-0035872大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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