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消防団への社員派遣について

当社がプロジェクトを進めている地域において、地元消防団より人的協力を求められました。

地域貢献という意味でも社員を参加させる方針ですが、下記2点についてお聞かせいただけないでしょうか。

1.大きな額ではありませんが、特別職地方公務員という扱いで報酬が付与されます。これは就業規則で定められている「副業の禁止」に当たりますでしょうか。

2.消防団の訓練は、平日・土日を問わず行われるようですが、夜間や土日の訓練に参加させた場合、その社員に会社として残業手当を付与すべきでしょうか。

以上2点、アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願い致します。

投稿日:2009/01/09 19:32 ID:QA-0014741

*****さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、先の回答は当然個人ではなく会社に依頼があった事実を前提にしております。

こうした依頼に関しましては、非常勤の消防団員の招集が「公の職務」として認められていない以上、特に強制力はないものといえます。

勿論、社会貢献という意味で参加に前向きな姿勢を取ること自体を否定するわけではありませんが、企業本来の活動ではない為強制までする事には問題が多く好ましくないというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/01/13 22:21 ID:QA-0014763

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

非常勤の消防団員の招集につきましては、労働基準法第7条の「公の職務」には当たりませんので、会社として必ずしも要請に応じる必要はございません。

当然ながら、こうした任務につきまして受けるかどうかは本質的に個人の問題ですので、会社として強制する等関与する必要はないものといえます。(※消防団員の任命等につきましては各市町村の条例で決められているはずですので、詳細については市町村役場にてご確認下さい)

仮に会社に対して協力依頼が有るとしても、問題の性質上会社から強制する事柄ではなく、社員には主旨を伝えるにとどめ、あくまで参加するか否かは社員の意志に任せるべきというのが私共の見解になります。

仮に社員が自発的に訓練へ参加した場合でも、御社の労働時間とはなりませんので、残業手当を始め賃金を支払う必要はございません。

投稿日:2009/01/09 21:21 ID:QA-0014742

相談者より

ご教示くださり、ありがとうございます。
また、お礼を申し上げるのが遅れ、申し訳ありません。

念のため確認させていただきたいのですが、消防団員訓練への参加依頼が当該本人ではなく会社にあった場合でも、お答えいただいた内容は適用されると考えてよろしいでしょうか。
お手数ですが、確認をさせていただければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2009/01/13 21:22 ID:QA-0035815大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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