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フレックスタイム制の法定休日勤務時の割増賃金計算方法について

お世話になっております。
1か月のフレックスタイム制を導入しております。

日~土の7日間勤務したメンバーがおります。
(日・土の振替休日は取得しております)
この場合、日曜日の勤務時間×時給換算した金額×1.35で計算した金額を割増賃金として計算するよう社労士の先生に言われたのですが根拠の説明がなく、
聞いても教えてくれないため、どなたか教えていただけないでしょうか。

振替休日をとっているため、日曜日の勤務時間×時給換算した金額×0.35ではいけない理由がわかりません。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/05 16:39 ID:QA-0146279

人事なりたてさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、就業規則で振替休日の定めがされていれば休日労働割増は不要と考えられますが、独自の事情等が有る可能性もございますのでこちらで確答までは出来かねます。

尚、専門家としまして指示をされながら根拠の説明が無いというのは全く不誠実な対応ですので、顧問社労士であればきちんと説明責任を果たされるよう要求されるべきです。

投稿日:2024/12/05 22:12 ID:QA-0146301

相談者より

ご確認ありがとうございます。
就業規則では「第〇条(休日の振替)
業務の都合または取引先の要望等により、業務上必要がある場合は、原則として事
前に予告して前条の休日を他の日に振り替えることがある。この場合特定の従業員のみに指示することがある。」とのみ記載しております。

投稿日:2024/12/06 16:12 ID:QA-0146331大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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