無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約社員の雇止め

ご指導お願いします。
契約社員の雇止めをしたいのですが、09年3月末までの契約ですが、事業縮小により1月末で雇止めをしたいと考えています。
この場合は1か月前以上にその通知(雇止め)を申し入れて雇止めすることは可能でしょうか?法律上問題ないでしょうか?
契約期間は08.10.1~09.3.31(以降については、双方協議する。)とだけになっています。この場合「契約期間内に契約を解除する場合は1か月以上前の申し入れにて解除できる。」とこれからは入れようと考えております。

投稿日:2008/12/17 12:39 ID:QA-0014608

※さん
大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

契約社員の期中解雇

■ご相談の契約が、初回契約なのか、過去に継続更新歴があるのか、あれば、メリハリ付き更新だったのか、自動更新だったのかなどによって、期間満了時の取扱いのポイントが異なりますが、今回のように、期中解除の場合は、過去の経緯に拘わらず、法的に、残存期間に関して民法上の契約違反・債務不履行になり、30日前の解雇予告は勿論のことながら、それに加えて残存期間の賃金を100%支払うことになる可能性もあります。
■従って、ご質問については、「30日前予告をもって解雇することは可能」ということになりますが、相手、状況次第で、民法上のリスクも否定できません。因みに、《 雇止め 》 は、「満期時において労働契約を更新しない」意味に使われるように思います。今回のご相談のは場合は、「雇用契約の期中解約」、あるいは「解雇」という表現の方が適切でしょう。今後の契約には、ご引用の文言追加の件は有効だと思います。

投稿日:2008/12/17 14:23 ID:QA-0014613

相談者より

 

投稿日:2008/12/17 14:23 ID:QA-0035772大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード