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会社の休日カレンダーについて

一般社員の休日や時間外の業務をフォローする為の部署に所属しており
一般社員の休日(土日祝日、夏季休日、年末年始休日及び営業時間外の深夜早朝に出勤)が増え(隔週土曜出勤→完全週休2日)、私達の出勤が実質増えた事になりました
同じ完月給与の社員で給与が変わらずに出勤日数(出勤時間)が増えるのは問題はないのでしょうか?
就業規則や給与規定には私達のような就業時間の規定は得に分けての記載はありません

投稿日:2024/11/22 12:30 ID:QA-0145907

*****さん
北海道/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般社員の休日や時間外の業務をフォローする為の部署というのが、 具体的にはわかりませんが、 就業規則や給与規定には私達…

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投稿日:2024/11/22 15:07 ID:QA-0145912

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2024/11/22 15:54 ID:QA-0145915参考になった

回答が参考になった 0

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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