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研修者受入の際の労災保険について

この度、技術習得を目的とした研修のために資本関係のない会社の社員を2ヶ月ほど受け入れることになりました。研修期間中は勤務時間や休日などの勤務条件は当社の定めるところになりますが、有給休暇や給与等勤務条件以外は先方の基準であり、人件費を含め経費(通勤交通費も含め)はすべて先方が負担します。研修であり事業に使用される労働者ではないので、この場合、労災保険を当社にてかける必要なない、という認識でよろしいでしょうか?ご教授方よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/12/15 20:20 ID:QA-0014586

*****さん
東京都/通信(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の職場が単に研修の場として先方会社に利用されるのみで先方会社で業務内容・スケジュール等も決められているのであれば、労災適用も当然ながら先方会社で行なわれることになります。

但し、御社が当該研修者に自ら指揮命令を下し自社の労働者と同様の業務に従事させるのであれば、賃金の支払等が先方条件であっても単なる研修ではなく実質上は出向といえますので、その場合は出向先となる御社での労災適用となる可能性が生じます。

現実に技術習得の目的で出向させることは広く行なわれていますし、文面を見る限りではそうした範疇に入るようにも見受けられますので注意が必要です。

仮に出向としての実態を持ちながら労災保険の負担もしないとなりますと一種の違法派遣受入れとみなされてしまいますので、受入の際には御社が直接指揮命令を行なわないことは勿論、就業規則を適用することも避ける等あくまで御社の労働者とは一線を画した取り扱いを行うべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/12/16 02:20 ID:QA-0014592

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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