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随時改定について

以下、随時改定についてご教示いただけますでしょうか。

10月から当社では、新人事制度導入に伴い給与体系が変更となりました。
支給項目についても、従来、年齢給や職能給として支給していたものを、役割給的なものを基本給とするなど、ガラッと内容を変えたのですが、固定支給項目の内容を変更したことにより、10月を起点とする随時改定を行う必要があると思います。

そこで、随時改定の計算を行うに際して、新給与体系における給与処理について、以下のような取扱で間違いがないかをご確認させていただけますでしょうか。

【前提条件】
●期を「4月~9月」「10月~3月」と分けている。

●評価は「4月~9月」分を10月に、「10月~3月」を4月に行うため、実際の給与はそれぞれ11月と5月から変更となる。
そのため、給与は「11月~4月」および「5月~10月」というように一月ズレとなる。

●評価は、「SSS・SS・S・A・B・C・D・E」の8評価(Aが標準)

●10月からの制度導入であるため、制度導入初回に限り、10月は暫定的にA評価の金額を全員に支給し、11月から評価反映後の金額を支給することとなるため、暫定額であった10月分給与については、評価確定後、精算する必要がある。
 具体的には、標準評価を上回った場合は11月にプラスの額を支給することで清算し、標準評価を下回った場合は11月の給与ではなく、12月の賞与からマイナス分を引くことにしている。

●経過措置として、制度改定後の年収が前年度年収に満たない者については、毎月調整手当を支給することで前年度年収の100%を補償する。

【質問】
①査定がS評価以上であったことにより、11月に支給した本来10月からのアップ分の金額については11月給与から控除して、その分を10月給与にプラスして計算するということで問題ありませんでしょうか。

②10月給与においては標準評価で算出したため調整手当を支給したが、査定がS評価以上であったことにより前年度年収を上回ることことが予想されるため、10月給与において支給した調整手当分を12月賞与で差し引いた額(仮に賞与控除額Aとする)は10月給与から控除して計算するということで問題ありませんでしょうか。

③査定がB評価以下であったことにより、12月賞与で差し引いた額(仮に賞与控除額B)は10月給与から控除して計算するということで問題ありませんでしょうか。

④①~③に関し、上記以外に、随時改定上対応する必要のあること、またはおかしな点等はございませんでしょうか。

⑤勤続何年に1回支給するというような手当(例えば10万円)については、臨時的な手当なので、支給月の給与から10万円を控除して計算するということで問題ありませんでしょうか。

以上、ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

投稿日:2008/12/15 12:31 ID:QA-0014579

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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