雇用契約書について
いつもお世話になっております。
弊社では、みなし労働制を導入する予定です。
導入にあたり、今まで雇用契約書には、何時間が年棒または月額給与に含まれると明記をしていないため、みなし労働を導入するときに、何時間はみなしとして月額給与に含まれますと明記をして再度雇用契約書を作成しようと思っています。
雇用契約書の内容は、そのままで、この残業時間を現在の月額時間(例えば、20時間を含む)などと追加するだけなのですが、その際も最初から雇用契約書を作成しないといけないでしょうか?
それとも、追加または修正雇用契約事項として、その追加部分のみを新雇用契約書として作成することは問題ないでしょうか?
ご教授いただけますでしょうか?
よろしくおねがいします。
投稿日:2008/11/06 13:36 ID:QA-0014194
- *****さん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「みなし労働制(※正確にはみなし労働時間制)」とは、事業場外や裁量労働制における労働時間の取り扱いを指す用語ですので、まずそちらの要件を満たさなければなりません。
この度の文面内容からしますと、あくまで推測ですが「みなし労働時間制」の問題というよりは、いわゆる通常の労働時間制度における「固定残業制」導入の問題になるものといえます。
そうした前提でお答えいたしますと、まずこうした賃金制度の変更に関しましては、雇用契約書のみならず就業規則(賃金規程)上での変更・労基署への届出手続きが必要になります。
またそうなりますと、現状では残業、すなわち労働基準法上の「時間外労働」が発生した際には割増賃金を別途計算して支払われているはずですので、現行賃金のままその中に残業代も含まれるとなりますと労働者にとっては不利益変更となる為、基本的には対象となる労働者本人の同意も得た上で雇用契約書を取り交わす事が求められます。
賃金等の労働条件に関する変更につきましては、こうした適正かつ慎重な手続き過程を踏む事が最重要ですので、そうした手続きが採られトラブル発生の恐れがないようであれば、雇用契約書に関しましては変更部分を修正するだけで問題ないものといえます。
従いまして、まずは就業規則変更に向けて当事案につき労使間で協議を行なうことから始めるべきです。
会社側による一方的な制度変更といった方法だけは避けられるようご配慮下さい。
投稿日:2008/11/06 22:41 ID:QA-0014197
相談者より
ご回答をいただきありがとうございます。
実は、説明をかなり割愛させていただきましたが、就業規則変更、みなし労働などの届けを終えた後の、従業員の雇用契約書に関しての扱いをどのようにすればよいかを質問させていただきました。
ご指摘のとおり、修正部分だけを抜粋ではなく、やはり元の雇用契約書の変更部分だけを修正しなけばいけない旨、わかりました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2008/11/10 13:46 ID:QA-0035625大変参考になった
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