職務発明に関する補償金
当社において、職務発明に関する規定を検討中ですが、社員が退職した後に特許の登録がなされたときの補償金の取扱いについてお伺いいたします。
「①在職者と同様に取り扱うが、住所変更・振込口座変更を会社に書面で通知することを条件とする。
②退職者が、補償金の支給を受ける権利を辞退するか否かは退職時に明確にする。
③この規定は中途退職者、定年退職者とも同様に適用される。」
これらのことを規定に加えようと特許の担当は考えておりますが、退職後本人が死亡していた場合の取扱い等について判断が困ります。遺族に補償金を支払う義務が会社にあるのでしょうか。
そもそも、人事としては、職務発明に関する規定をどのように定めるべきでしょうか。また退職者に補償金を支払う場合、どのような会計処理が適切でしょうか。ご教示願います。
投稿日:2008/11/04 19:54 ID:QA-0014182
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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