フレックスタイムにおける振替休日
フレックスタイム制の導入を検討しています。大まかな運用は以下の通りです。
1日の実働時間は8時間、清算期間は1日~末日の1か月、コアタイムは無し、フレキシブルタイムは7:00~22:00。
休日は土日祝(法定休日は日曜)で、休日出勤した場合は、振替休日とし、代休は導入しない。
この場合、
1.休日出勤して、振替休日を取得した場合、清算期間内で取得した場合と次期清算期間で取得した場合で異なる取り扱いの必要はありますか?また、休日が法定と法定外では異なる取り扱いとなりますか?
2.休日出勤して、4週以内に振替休日が取得できなかった場合の取り扱いはどのようにすべきでしょうか?また、休日が法定か法定外で異なる取り扱いは必要となりますでしょうか?
3.コアタイムを設定しない場合、清算期間での総労働時間で管理すると、有給でも欠勤でもなく、出勤しない日という状態を作ることも可能だと思いますが、その日は何と呼べばいいのでしょうか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2008/10/30 17:25 ID:QA-0014150
- *****さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
原則としまして、フレックスタイム制でも休日に関しましては通常の労働時間制と同様の措置が必要とされます。
そうした点を踏まえて回答させて頂きますと、以下の通りになります。
1. 法定・法定外の区別に関わらず、次期清算期間に持ち越した場合には、振替勤務を行なった分の賃金支払は当月において清算しなければなりません。
その場合、翌月の時点で休日取得部分の賃金控除を行う事は可能ですが、2.に示される休日及び時間外労働割増賃金の部分まで控除することはできません。
2.(法定休日の場合)‥ 4週4休の法定休日要件を満たさなければ、正式な振替休日とは認められません。
従いまして、休日労働割増賃金の支払が必要となります。
(法定外休日の場合)‥ 御社就業規則で特に定めが無ければ、いずれも休日労働割増賃金の支払義務はございませんが、振替勤務により週40時間の労働を超える際には時間外労働割増賃金の支払義務が発生します。
3. 特に法令上で定めはありませんが、フレックスタイム制の主旨からしましても、月の所定労働時間を充足している場合には勤務したものとして取り扱う事が妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2008/10/30 20:48 ID:QA-0014153
相談者より
ご回答ありがとうございました。
フレックスであることを必要以上に意識せず規程を作っていきたいと思います。
投稿日:2008/10/31 09:24 ID:QA-0035610大変参考になった
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