復職者の有給休暇について
いつもお世話になります。
弊社には現在新卒入社3ヶ月の試用期間中に体調を崩し、9月まで休職していた社員がおります。
就業規則において、「試用期間は3ヶ月、但し場合によって3ヶ月延長するものとする」との記載があります。
当該復職者は試用期間を延長し、9月までは試用期間ということで有給休暇を取得することが出来なかったのですが、10月からは本採用扱いになります。
現在の当該者勤務は10:00~16:00の時短となっておりますが、それでも有給休暇を使用することはできるのでしょうか。
有休を使用すると言うことは、休めば9:00~18:00分の給与が支払われ、出勤すれば10:00~16:00の給与が支払われるということになってしまうような気がします。
時短勤務者用の有給休暇制度を構築したほうがよろしいのでしょうか。
投稿日:2008/10/28 09:46 ID:QA-0014099
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇の賃金ですが、文面から御社では「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支給されているものとお見受けいたします。
そうなりますと、短時間勤務をされている方の所定労働時間は当然10:00~16:00になりますので、その時間分の賃金のみ支払えば十分です。
また、年次有給休暇は労働時間に関わらず「暦日単位」で当人の請求に基き与えられるものですから、時短勤務者でも通常の労働者の場合と運用は変わりございません。
投稿日:2008/10/28 14:31 ID:QA-0014115
相談者より
投稿日:2008/10/28 14:31 ID:QA-0035590大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
復職者の有給休暇について
時短者の年休の賃金支払についてはすでに回答が合ったとおりで宜しいかと思います。
しかし、この従業員については、3ヶ月以上休職していたと推測されることから、そもそも6ヶ月間の出勤率が8割を満たしていないことになります。
したがって、就業規則に特別の記載がなければ、この方に関しましては本年の年休は付与されないことになります。
投稿日:2008/10/28 14:49 ID:QA-0014117
相談者より
投稿日:2008/10/28 14:49 ID:QA-0035592大変参考になった
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