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社会保険の加入年齢(上限)について

弊社において、今般60歳を超えた方を新規に契約社員として雇用契約を締結しようと考えております。

そこで以下ご教示いただけますでしょうか。

①健康保険・介護保険について
 健康保険および介護保険については、(適用事業所にて)就業している以上、何歳になろうと就業し続ける間は加入し続けるという認識でおりましたが、この認識で問題ないでしょうか。

厚生年金保険について
通常、一般的には加入期間を満たしている場合は上限は70歳という認識でおりましたが、この認識で問題ないでしょうか。

③雇用保険について
雇用保険については、就業している間は被保険者であり続ける(保険料も払い続ける)という認識なのですが、この認識で問題ないでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/10/17 17:58 ID:QA-0014005

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、

①につきましては、今年4月に後期高齢者医療制度が導入された事により、満75歳以上の労働者につきましては健康保険が資格喪失となりますので、満75歳に達した際に資格喪失届を提出する事が必要になります。
 但し、同制度についてはご承知の通り各方面からの批判も強いので、今後大きく見直しされる可能性は十分にあるものといえます。特に該当する労働者が出られる場合には、社会保険事務所等で最新の情報を確認される事をお勧めいたします。
 ちなみに介護保険料の徴収は、雇用継続されていても満65歳以後健康保険料とは切り離され、原則としまして受給される年金からの天引きとなりますが、特に届出手続等は必要ございません。


②の厚生年金保険に関してはご認識の通りですが、老齢の年金を受けられる加入期間のない方が満70歳を過ぎても会社に勤められる場合には、所轄の社会保険事務所に申し出ることにより加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます。

また③の雇用保険につきましてもご認識の通りですが、満65歳に達した日以後に新たに雇用される労働者に関しては適用除外となります。

尚手続き詳細につきましては、①②に関しては社会保険事務所、③に関してはハローワークでご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2008/10/17 23:48 ID:QA-0014009

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変よくわかりました。

投稿日:2008/10/24 10:51 ID:QA-0035553大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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