無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社宅家賃の会社補助率

借上げ社宅家賃の会社負担割合を70%、上限は別途、単身者5万円、複身者8万円で設定しようと考えております。
社宅家賃の会社負担割合の上限は(税務的に)どのくらいですか

投稿日:2008/10/09 11:07 ID:QA-0013913

*****さん
北海道/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社宅や寮などを貸す場合の非課税額の計算

■以前にも類似のご質問に対して、他のご回答者様から、国税庁のサイトに掲載されている Q&A のご紹介があったと記憶しています。役員と従業員の場合で取り扱いが異なりますが、従業員の場合には《 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm 》に、計算式が記載されています。
■その計算式によって算出された「1か月当たりの基準家賃額」と従業員からの「徴収家賃額」との関係で、給与所得課税の有無が決まってきます。この基準額は、建物の固定資産税の課税標準額、建物の総床面積、敷地の固定資産税の課税標準額が関係する三種類の計算結果を合計した金額です。従って、何%、何万円と固定的に課税となる数値を決めるわけにはいきません。
■上記サイトには計算事例も記載されていますのでご活用下さい。

投稿日:2008/10/09 21:01 ID:QA-0013926

相談者より

 

投稿日:2008/10/09 21:01 ID:QA-0035521参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料