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内定通知書・雇入通知書の押印

弊社では内定の決定した方に内定通知書・雇入通知書を送付しておりますが、その際社印を押印しておりません。通常、押印するものであろうと認識はしているのですが、弊社では社印の押印申請に約2週間を要します。その為、即採用の場合の多い中途採用では間に合いません。
社印押印は必ず必要なものでしょうか。

投稿日:2005/07/26 11:08 ID:QA-0001380

*****さん
大阪府/フードサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

特段必要なものではありません

内定通知書・雇入通知書等について、押印がなければならないというルールはありません。そもそも雇用契約というものは民法の契約の一亜種ですから、口頭のみでも成立すると解されるからです。
ただ、あまりあり得ることではないですが内定通知書・雇入通知書の偽書の出回ることの危険を担保するという意味では押印があったほうが良いのは当然です。
押印をせずに、これらの危険を担保するためには、内定通知書・雇入通知書等に通し番号を打ち、原本と同じ控えを保存しておくことは最低限度なされた方がよいでしょう。
あるいは人事部長印などを調整しそれを使うのも一つの方法です。

投稿日:2005/07/26 11:23 ID:QA-0001381

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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候補者に内定を通知するためのテンプレートです。リスクに備え、法令に反しない限りで内定を取り消す場合の事由を付記しています。

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