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役員退職慰労金を廃止、そしてその後

役員退職慰労金を廃止するための①事前の作業と②実際廃止した際の役員への説明項目③廃止後の報酬の決め方(今までの退職慰労金部分をどの程度廃止後の報酬に組み込むか、または組み込まない場合その代替案としてストックオプション以外に何かいい方法がないかどうか)をお教えいただければと思います。

投稿日:2008/09/17 14:50 ID:QA-0013746

めしちゅうさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

役員身分との関連がポイント

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

①②退職慰労金廃止の事前作業・説明等
 「役員」と言われているのは、恐らくは取締役・監査役のことと思われますので、雇用契約の社員に対するような、面倒な準備や説明等のプロセスは、原則として必要ありません。
 取締役会の議決として、当事者自身が検討し決定するという性質のものです。

③廃止後の報酬
 退職慰労金は一般的に役員報酬に占めるウエイトが極めて大きい(※3分の1くらいが多い)ので、なかなかすっきり消滅させるわけにはいきません。
 ※中には、完全廃止している企業もあります。
 ※もちろん、これも役員自身が決めることです。
 廃止後の主な選択肢は、次の2つです。
 1)役員(固定)報酬への上乗せ
 2)役員賞与(業績報酬)への上乗せ
このうち2)は取締役の場合には税法上益金処理となりますので、業績管理上望ましくありません。
そこで、執行役員等会社法・法人税法に拘束されない役員身分の導入を検討することになります。
執行役員であれば、業績賞与を柔軟に運用しても、損金処理できる可能性があります。
なお、この他のオプションとしては、役員持ち株制度を導入している例等があります。

ご参考まで。

投稿日:2008/09/17 15:08 ID:QA-0013748

相談者より

 

投稿日:2008/09/17 15:08 ID:QA-0035459大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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