無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

地域手当について

給与見直しのため、地域手当に関する情報を教えて下さい。

●どのような地域でいくら位支払われているのか。
●職種、本社所在地によって差はあるのか。
他社データや調査結果などがあれば教えて下さい。

当社では、本社(新潟)以外の地域に勤務する者に対し、地域手当(月に16,000~20,000円)を支給しております。

過去の経緯としては、もともと地元での採用が多く、地元出身者が営業職等で県外に出る場合の特別優遇対策としていたようです。

現在は、営業数・職種も増え、県外からの勤務者も多く在籍しておりますが、地域手当の支給は変更されておりません。

その結果、県外出身者が新潟(営業職)で働く場合には地域手当が支給されないが、県外の場合はどの地域でも手当てが支給されております。
当社の地域手当は、本来の地域手当制度と異なり、不平等な制度でマッチしていないように思います。

地域手当の位置づけと当社の現行制度に対しての考えをお聞かせ下さい。

投稿日:2008/09/03 14:21 ID:QA-0013562

*****さん
新潟県/食品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

地域手当の件ですが、厚生労働省による「平成18年度就労条件総合調査」によりますと、企業平均で15,613円という結果が得られています。

但し、実態としましては各会社によってかなりのバラつきがあるものといえるでしょう。

また、地域別・本社支社別等の詳細なデータは私の調べた限りでは見当たらないようです。

ちなみに、こうした諸手当の支給内容の決定につきましては、各社の業務実態及び内部事情、さらには会社の手当に関する考え方によって大きく異なってくるものといえます。

従いまして、他社のデータがあるとしましても決して参考の域を出るものではなく、手当内容の決定はあくまで御社自身の現状を考慮した上で独自に決められるべきです。

恐らく現行の支給内容は御社の現状に合っていないものと見受けられますので、この際詳細を調査された上で手当廃止も含めた思い切った制度の見直しを検討されることをお勧めいたします。(※但し、見直しにより現行給与からの不利益変更となる従業員が出る場合には代替措置を採る等の配慮が不可欠ですのでご注意下さい。)

投稿日:2008/09/03 21:16 ID:QA-0013573

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金の地域間格差の正常化

■地域手当は物価調整手当とも言われ、地域間で物価水準によって必要生活費は異なるということを配慮した賃金です。物価調整ですから、(+)もあれば(▲)もあって当然ですが、実際には、賃金手当であるが故に、常に、ゼロ以上に設定されています。統計の発達、普及度、多様性、信頼性、アクセスの容易性、廉価などの理由で、米国では、基本給そのもののベースを地域別に設定するのが普通ですが、日本では馴染みにくいでしょう。
■物価調整を賃金に取り入れないのは公正性を欠きますが、導入時や改訂時には、会社と社員との間ではなく、社員間にも、勤務地によって利害対立が発生するのでとても厄介です。また、賃金の使途により、物価水準の影響を受ける部分と受けない部分もあり、議論の過程で厳しい論点になるでしょう。それでも、不公平性を縮小する積りなら、シッカリした準拠データと実施に向けてのシナリオ書きが欠かせません。
■地域間の賃金格差や生計費格差の把握は、「賃金構造基本統計調査」や「最低賃金」など、信頼性の高い公的資料を出発点とされるのが良いでしょう。例えば、最賃制は、① 労働者の生計費、② 類似する労働者の賃金、③ 事業所の賃金支払い能力という3つの基準を原則に、相当な労力、期間、経費をかけたものです。
■最賃制について云えば、全国都道府県の上位 1/3 を 100.0% とすれば、次の 1/3 は 93.9%、最後の 1/3 は 88.9% といった具合に、色々と加工・分析し、基準地域の設定、その反映部分、反映割合、現状からの乖離からの軟着陸方法など多面に亘るシナリオを、労使協議の場において確立していくことが、かなり難しい課題と思いますが、現行制度の正常化への道だと思います。

投稿日:2008/09/04 14:42 ID:QA-0013587

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料