年次有給休暇の時季指定
年次有給休暇の取得に関して「時季指定権」がありますが、一般的には取得しようとする何日前が一般的なのでしょうか?
当社は労働集約型のサービス業なので、直前に取得されると現場が混乱すると危惧しています。3日~7日前の申請(時季指定)で問題はないでしょうか。
投稿日:2008/09/02 14:29 ID:QA-0013544
- hakaseさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)
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ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇の申請時期につきましては法令上定めがございませんので、就業規則上で任意に定める事が出来るものといえるでしょう。
しかしながら、あまり期限を前としますと有休取得に支障が生じますし、それによって年休消化率が低下し年休蓄積が悪戯に増えることは、退職時の一括取得にもつながり労働者のみならず企業にとってもデメリットがあるものといえますね‥
一応3~7日前であれば許容範囲内と考えられますが、取得理由によっては会社判断により、指定期限を過ぎた場合でも認めるよう柔軟な対応をされるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/09/03 00:18 ID:QA-0013554
相談者より
ありがとうございました。
状況に応じた対応で進めたいと思います。
投稿日:2008/09/03 19:01 ID:QA-0035393大変参考になった
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