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社員紹介制度の謝礼金の取扱い

社員に人材を紹介してもらい、採用され一定期間経過後に謝礼金(20万円~50万円程度)を支払う場合の課税と社会保険料の取扱いについてご教示下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2008/09/01 11:46 ID:QA-0013528

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

課税より職安法

以前所属しておりました会社で同様な措置を取ろうと企画した際、法務の人間が労働局に確認を取りました。
その際の返答は「社会通念上謝礼の範囲内」であることを言われました。紹介謝礼として明確な金額は提示されませんでしたが、その際に決めた金額は5万円でした。

ご提示の「20万~50万」という金額は、有料職業紹介事業に匹敵する金額になるのではと感じます。

謝礼・金一封の範疇を越える可能性がありますので、労働局に直接ご確認されることをお勧めいたします。金額の判断はされないかも知れませんが、やはり多くとも10万円以下、出来れば5万円以下程度がよろしいのではないでしょうか。20万を越えてしまいますと、本業でのボーナスとの比較等、本来の目的と離れた弊害も出る恐れを危惧します。また対象者の推薦人材の中途退職等でも大きくトラブルになる可能性もあります。
ご質問の主旨と異なり申し訳ございませんが、気になりましたのでご指摘させていただきました。

投稿日:2008/09/02 22:05 ID:QA-0013550

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員紹介制度の謝礼金の取扱い

■労基法第6条は、職業安定法や労働者派遣法に基づく許可や届出なしに、就業介入を「業」として(「反復且つ継続して」という意味)行い「利益」を得ることを禁止しています。俗っぽい表現をすれば、他人の就職を、もぐりで、食い物にしてピンハネする行為に対して目を光らせ罰することを目的にしたものです。
■社員紹介制度は、「反復且つ継続した業」として行われるもではなく、第6条の対象外行為です。また「報奨金」も、会社の謝意として支払われるもので、ここでいう「利益」とは看做されません。従って違法行為ではありません。なお、報奨制度は、その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載し、所定の手続きを経て労基署に届け出る必要があります(労基法89-9)。しっかり整備された制度およびそれに基づく行為が、合法的且つ合理的である限り、問題はないと思います。
■褒章金ですから、タイミングは自由に、金額は、良識の範囲内で決められればよいと思います。固定的給与ではありませので、社会保険料の標準報酬月額の算定基礎の対象には該当しません。但し、法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く)の場合、一時所得としての特別控除額を超す多額の報奨金の場合は、課税対象になると思われますので、経理部または税理士さんにご確認下さい。

投稿日:2008/09/03 11:57 ID:QA-0013561

相談者より

 

投稿日:2008/09/03 11:57 ID:QA-0035396大変参考になった

回答が参考になった 1

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