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育児休業中に免除される社会保険について

お世話になります。
1.育児休業期間中、免除される社会保険料については、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料、月例給料の支給がなければ雇用保険、でよろしいでしょうか?
(※雇用保険は給料支給があった場合は徴収する)
2.賞与については育児休業期間中に支給があったもの(支給の計算対象となる期間は勤務していた)については免除とならない。
1および2の解釈でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。


教えて下さい。

投稿日:2008/07/24 14:07 ID:QA-0013190

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児休業における社会保険料の免除期間につきましては、育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間となります。

賞与につきましても、この期間内で支給されたか否かで判断される事になります。

従いまして、1.については文面の通りですが、2.につきましては、計算対象期間に関わらず、上記の育児休業期間中に支給された賞与の全てが社会保険料(*健康・介護・厚生年金)免除となります

投稿日:2008/07/25 00:12 ID:QA-0013198

相談者より

ご回答いただき有難うございます。
賞与についても計算対象期間にかかわらず、支給日ベースで育児休業中か否かで免除が決定するのですね。勉強になりました。
有難うございました。

投稿日:2008/07/25 10:52 ID:QA-0035275大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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