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役員弔慰金について

いつも参考にさせていただいております。

役員の退職慰労金は株主総会決議事項ですが、弔慰金については予め支給額の算定式が規定されていれば株主総会決議を要しないと解釈しています。

算定式は一般的に損金算入できるとされる業務上の場合は報酬月額の36ヶ月分、業務外の場合は報酬月額の6ヶ月分です。

役位によっては業務外の場合、1億を超える支給額になりますが、そのように多大な額でも株主総会決議は必要ないのでしょうか。

当社は、上場しております。
ご回答いただきますようお願いします。

投稿日:2008/07/16 14:22 ID:QA-0013103

ぷいぷいさん
愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「報酬月額の36ヶ月分」といった算定式では明らかに一般的な弔慰金の範囲を逸脱していますし、実質は退職慰労金に近いものと考えられるでしょう。

明確な数値基準はないようですが、弔慰金とはせいぜい10万~最高でも100万円程度といったところではないでしょうか‥

従いまして、こうした高額の弔慰金支給につきましては、退職慰労金と同様に定款の定めまたは株主総会決議が必要と考えなければなりません。

弔慰金に限らず、こうした会社が支給する金品につきましては、名称でなく実態判断が優先しますのでご注意頂ければ幸いです。

投稿日:2008/07/17 01:17 ID:QA-0013111

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

私共では、相続税法上の非課税取り扱いの件と弔慰金自体の適正な金額の件とは別問題と考えて回答させて頂いております。

前者につきましては専門外ですので詳しく存じ上げませんが、少なくとも一般的な弔慰金の額を大幅に上回る高額の支給に関しましては役員報酬と扱われる可能性も否定できませんし、また現実にそのような高額の弔慰金を発生させる算式(税法では形式上適法であるという件は別にして)をそのまま用いるのが果たして運営上妥当といえるかは疑問を生じざるを得ないというのが私共の見解になります。

ですから、そこは高額支給という実態を鑑み、株主総会での決議を通した方が妥当といえるでしょう。

課税の件につきましては、最終的に税務署判断ですので、税務署に確認いただければ明確に解決されるものといえます。

投稿日:2008/07/17 12:27 ID:QA-0013115

相談者より

 

投稿日:2008/07/17 12:27 ID:QA-0035247参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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