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養護社員への制裁

養護社員への制裁について問題点と配慮すべき点について教えてください

養護社員(精神・身体障害者)が法定の4倍の人数を社長の方針により弊社では社員として雇用しています

真面目な社員も多いのですが、故意に欠勤したり、セクハラなどトラブルを起こす養護社員も珍しくありません(障害程度が軽い養護社員)

会社としては親御さんのお気持ちも配慮してあまり厳しい処分は控えてきました

今後は、養護社員に対する制裁のルールも整備していきたいと思います

ご教授をおねがいいたします

投稿日:2005/07/19 13:33 ID:QA-0001310

*****さん
愛知県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

養護社員への制裁

 養護社員(精神・身体障害者)を法定の4倍雇用しているとのことですが、会社にとって必要なのは、ただ手を差しのべるだけでなく、その社員をいかに自立させるかも大事なポイントです。
 メールの内容ですと「障害程度の軽い養護社員が、しばしば故意に欠勤したり、セクハラなどトラブルを起こす」とのこと。
 意識的にトラブルを起こすのは、養護社員と健常者の間に何らかの壁があると感じているのでしょうか。
 いずれにしろ、欠勤やセクハラという会社にとって見逃すことのできない問題には厳正に対応するしかありません。
 トラブルの内容と障害の程度が軽いことを考えますと、通常の社員に対する罰則(または書面による注意など)を適応しても問題ないと思われます。
 逆に特別扱いすることで、健常者との間に溝も生まれ、養護社員の自立は何時までも達成されなくなってしまいます。

 事前に親御さんと話し合われて、(罰則上は)一人前の社員として扱うことを提案されてはいかがでしょうか。それこそが親御さんの望むことの様な気がします。
(ただ、障害の重い社員や勤務形態の違う人もいると思いますので一概には言えませんが、まず「養護社員用の罰則ルール」では括り方に問題があるとおもいます。例えば、雇用形態とか社内の資格等の明確な基準で切り分けて、ルールや個別の規則を作られるのが良いと思います。)

投稿日:2005/07/21 17:51 ID:QA-0001343

相談者より

社内の過去の経緯が妙に気を使うようなところが残っております

社員と同様に信賞必罰を行うことが必要と感じました(社員に対しても信賞必罰が少ないという反映かもしれません)

養護関係には、背景に関係団体が見え隠れすることがあり、慎重に対応をしております 

しかし、社員への影響を考えると厳正に対処すべきです

参考になりました ありがとうございます

投稿日:2005/07/24 18:11 ID:QA-0030531大変参考になった

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