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従業員代表の選出について

当社は、労働組合がありません。
したがって、従業員の中での選出による
従業員代表との間で労使交渉を行うことになります。
従業員代表についてですが、
本社以外に、東京事業所と中部事業所があります。それぞれの事業所毎に従業員代表の選出が必要でしょうか。
従業員の過半数の承認が必要である従業員の中には、契約社員も含むでしょうか。

投稿日:2008/07/03 19:28 ID:QA-0012982

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労使協定は就業規則と同様に事業所単位で締結するものですので、事業所毎に過半数代表者を選出し協定することになります。

ちなみに、労働組合であれば企業単位の過半数組合でも差し支えないのですが、過半数代表者の場合には事業所毎に選出し各々が協定当事者になることが必要です。

また、契約社員等の非正社員につきましても過半数の母数となる従業員に含まれます。

投稿日:2008/07/03 20:48 ID:QA-0012986

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、原則としまして各々が独立した事業所の場合には就業規則等につきましては個別に作成及び労基署への届出が必要です。(※登記の有無は労働法令上の取り扱いとは無関係です。)

但し、就業規則等の中身が事業所によって変わりなければ本社で作成したものを各事業所で使用して差し支えありませんし、さらに就業規則に関しましては本社で一括して届出する事も認められています。

また契約社員のみで人事管理についての事務処理体制も有さない小規模事業所であれば、直近上位の事業所に含めて取り扱う事で構いません。

文面では既存の事業所につきましても協定の存在等事実関係が明確でないようですので、本社にも詳細を確認した上で不足しているものがあれば作成・届出をして頂ければ幸いです。

投稿日:2008/07/03 23:10 ID:QA-0012989

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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