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契約社員の契約期間について

契約社員の期間が8月で満了になります。当該社員(女性)が妊娠している事がわかったため、次回の契約期間を1年間ではなく、勤務可能な11月末までで契約しようと考えていますが、問題ないでしょうか?
また、当社の契約社員規程には、休職を適用しないとなっていますが、問題ないでしょうか?

投稿日:2008/07/03 13:27 ID:QA-0012973

*****さん
宮城県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、女性労働者への妊娠・出産を理由とする不利益な取り扱いに関しましては男女雇用機会均等法で禁止されています。

従いまして、会社が一方的に契約期間を短くすることは認められないといえますし、契約社員であっても法定の産前産後休暇(※産前は本人が請求した場合のみ)は付与しなければなりません。

但し、当人自らが11月末での退職を希望された場合には問題ございませんので、本人の希望を確認された上で対応される事をお勧めいたします。

一方、一般的な休職に関しましては会社が任意で決められるものですが、育児・介護休業法上の「育児休業」に関しましては、契約社員であっても
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(※これまで契約更新を繰り返してきたような場合も含まれます)

といった条件を満たし、かつ労使協定で対象者から除外されていなければ育児休業を認めなければなりませんのでご注意下さい。

投稿日:2008/07/03 19:47 ID:QA-0012983

相談者より

詳しい説明有難うございました。規程上の解釈だけではなく、法律内容とも照らし合わせて対応していきます。
回答にありました、「子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(※これまで契約更新を繰り返してきたような場合も含まれます)」は、どのように理解すれば宜しいのでしょうか?
これまで契約更新を1回しており、8月末で2回目の更新に当たります。出産予定は来年1月と聞いております。分かり易い説明をお願いできれば、助かります。

投稿日:2008/07/04 10:53 ID:QA-0035199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件につきまして法令上具体的な判断基準までは定まっていませんが、適用条件は育児休業の主旨からも出来る限り広く解釈されるべきであり、既に1回契約更新されていることや本人から退職希望が出ていないことからも、契約上の更新基準を満たさないような成績不良等の特別な事情が無い限り引き続き雇用が見込まれると判断されるのが妥当というのが私共の見解になります。

勿論、育児休業の付与につきましても本人からの請求が前提になりますので、いずれにしましても今後の希望について本人に確認されることで対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2008/07/04 11:27 ID:QA-0012995

相談者より

 

投稿日:2008/07/04 11:27 ID:QA-0035201参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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