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派遣社員の抵触日に関して

現在弊社では同一業務内に数名の派遣社員に勤務していただいてます。
最初に契約したスタッフの抵触日が同一業務全員の抵触日となるとのことですが、最初に契約したスタッフが契約満了となった後の抵触日はその次に契約したスタッフのものになるのでしょうか?それとも同一業務ということで最初に契約したスタッフのものが継続されるのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃればご教示いただきたく存じます。
何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2008/06/30 11:22 ID:QA-0012909

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

抵触日について

受入期間の決まっている業種についての抵触日は、
派遣先を中心に考えるとわかりやすいです。
派遣先は派遣元を変えても、もちろん派遣元の人を
変えても同一業務では受入期間を過ぎての受入れはできません。ですから、派遣契約のときに受入期間の抵触する日の通知書をまず派遣先が派遣元に提出することになっています。

投稿日:2008/06/30 20:17 ID:QA-0012925

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

政令26業種について

政令26業種ついては、業務によって派遣受入期間の制限がありませんので、抵触日も関係ありません。
ただし、26業種であっても3年を超えて派遣している人については直接雇用の優先権があります。
すなわち、もし派遣先が人材を募集等するのであれば優先的に直接雇用してくださいというものです。(派遣法40条の5)

投稿日:2008/07/02 15:21 ID:QA-0012959

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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