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出向者の賞与請求について

本日、給与と賞与を支払い、在籍出向しているスタッフに対しては、出向先へ給与と賞与の請求を行なおうとしたところ、出向先がスタッフへ賞与を支払っていないため今回は請求しないでほしいとの依頼がありました。
元々の出向契約には、すべて請求できるとなっておるのですが、出向先の事情で、
賞与や給与を請求しないということはありえるのでしょうか。

投稿日:2008/06/25 19:46 ID:QA-0012861

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事実関係としましては、「在籍出向者には御社から給与・賞与の支給を行なうが、企業間の出向契約に基き当該負担分を出向先へ全て請求できる」とお見受けしています。

そうした前提で回答させて頂きますと、出向契約で明確に出向先の負担が示されており、かつ負担免除の場合を示す特別な定めも見当たらなければ、出向先の内部事情等を理由に負担を拒むことは明らかに契約違反となりますので原則出来ないものといえます。

但し、元来出向というのは、関係の深い企業間で行なわれる制度ですので、全てをルール通り厳格に行なうと必ずしも現実的な対応とならない場合もあるといえるでしょう。

特に、こうした出向者賃金等の企業間での負担に関しましては、当事者間の契約で任意に決められるべき事柄ですので、差し支えなければ出向先企業とも十分に話し合って今回の負担分の取り扱いを決定すると共に、必要であれば柔軟性を持たす方向での出向契約の見直しも検討されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/06/25 22:49 ID:QA-0012862

相談者より

服部賃金労務サポートオフィス 服部 康一様

回答いただきまして、ありがおとうございました。金銭に関わることは何事にも慎重にかつ、柔軟に対応することがトラブル回避になりますよね。
ありがとうございました。

投稿日:2008/06/27 12:08 ID:QA-0035150大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向先よりの出向者賞与の請求差控え依頼

■ご指摘のように、出向先との出向契約に明記されている限り、出向先企業に支払義務のあることは自明の理です。
■この契約履行の義務と、出向先が自社の事情(経営悪化等)により契約条件の変更(支払猶予等)を要請してくることとは別問題です。
■これが相手先の会社としての正式な条件変更要請であるならば、自社利益の保護、出向先企業との関係を勘案の上、交渉に当たるべきだと思います。

投稿日:2008/06/26 09:30 ID:QA-0012863

相談者より

 

投稿日:2008/06/26 09:30 ID:QA-0035151参考になった

回答が参考になった 0

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