休職者(非居住者)の社会保険料控除
当社では、海外赴任に帯同する配偶者が当社社員の場合、無給の休職を認めています。特に期間の制限はなく、赴任者の帰任までが対象期間です。
その場合無給のため、配偶者の社会保険料は給与天引きができず、会社が一旦立替をすることになります。そこで質問ですが、毎月の赴任者の給与または賞与で配偶者分の社会保険料を天引きすることは法的に問題ないのでしょうか。
全額払いの原則に反するのか、そもそも労使のチェックオフ協定が締結できるか疑問です。
また、赴任者の給与・賞与より天引きできない場合、非居住者からの立替金回収に最適な方法はどのようなものかご教授願います。
投稿日:2008/06/25 00:56 ID:QA-0012847
- *****さん
- 大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず会社が一方的に配偶者の社会保険料を賃金控除した場合には賃金全額払いの原則に反することになります。
また労使協定による場合ですが、そもそも社会保険料の支払義務は休職者自身に課せられたものですので、そうした債務の無い方から賃金控除すること自体基本的に問題がある措置といえます。
従いまして、通常は給与等からの控除は行わず、休職者に直接請求されるべきです。
本件の場合ですと、赴任者を通じても連絡が取れますので、休職者とも相談の上ある程度の期間毎にまとめて請求されても問題ないのではないでしょうか。
但し、今回のような特別なケースでは賃金控除の方が当人達に取りましても利する場合があるということもいえます。
仮に赴任する従業員自らそのような措置を希望し申し入れた場合には、休職者にも同意確認された上で控除しても差し支えないというのが私共の見解になります。(勿論、その場合でも赴任者から控除の撤回申し出があれば即対応する等、赴任者の利益を損なわないことが絶対条件となります。)
投稿日:2008/06/25 11:25 ID:QA-0012858
相談者より
投稿日:2008/06/25 11:25 ID:QA-0035148大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
駐在に伴う社会保険料等の立替金の回収方法について
■休職事由が何であれ、無給休職によって発生する会社立替金は、配偶者の介在の余地なしに、本人との直接取り決めに基づくことが必要です。方法については当事者間の合意に任されます。
■数百名、或いは千名以上の海外駐在員を抱える企業の中には、駐在中の会社への支払い行為を、本人が指名した特定社員に委任する方式を基本にしているところも見受けられます。
■当然、強制的ではありませんが、実際には多くの駐在員が活用しているようです。殊に、100%現通建て、現通支払で、日本での支給がない、米国などへの駐在員では特に一般化しています。
投稿日:2008/06/25 13:22 ID:QA-0012859
相談者より
投稿日:2008/06/25 13:22 ID:QA-0035149大変参考になった
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