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会社休日の研修会参加命令

会社休日の日に、研修会参加命令をしましたが、当日は休日出勤扱いとすべきなのでしょうか?当社では就業規則他の規程で特に規程していません。

投稿日:2005/07/18 14:30 ID:QA-0001283

*****さん
広島県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

会社休日の研修会参加命令

会社の休日ということですが、これが法定休日であれば、休日出勤扱いになり35%の割増賃金を払わなければなりません。
法定休日以外の休日でしたら、35%の割増賃金の支払いは必要ありません。
労働基準法上は上記の通りですが、法定休日とそれ以外の休日を分けて考えている企業は少ないようです。
しかし、人件費削減という観点から考える企業は増えてくると思います。

また、就業規則への記載ですが、休日に出勤させることがある旨の記載があれば問題ありません。研修会参加云々の記載までは求められていません。

投稿日:2005/07/19 16:49 ID:QA-0001315

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