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本社移転に伴う通勤交通費

お世話になります。
この度、本社を移転したしましたが 移転に伴い自宅⇔会社間の通勤時間が1時間45分以上要する社員に対して社宅の貸与権利が与えられます。(就業規則にも明示)
が、ある社員(通勤片道2時間)より「単身で社宅に入るより有る区間の特急使用(会社負担で)を認めてもらえるならが大幅な時間短縮はないが、座って出社できるので楽になる、会社としても社宅費、単身手当を支給するよりも経費的には安くなるので特急費用を認めてもらえないか?」と要望がありました。
規程では特急使用に関しての規定(内規)は
ありませんので最終は役員判断となりますが
その社員1人を認めてしまうと社宅に入る気がないほかの社員に対しても特急券を認めなければならなくなります。
試算しても最初の社員が社宅に入ると11万/月、特急(料金)を認めると他の社員含め+5名にて概算ですが24万/月掛かってしまいます。(+13万/月負担増)
会社としては会社都合で移転したので多少の費用負担増は責任としてあるとは思いますが寝た子を起こしてまでも費用を増やすことは避けたいのが本音です。
稀なケースだとは思いますが良いアドバイスございましたらご教授下さい。

投稿日:2008/06/11 13:02 ID:QA-0012702

*****さん
東京都/電機(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本社移転に伴う通勤手当の取扱い

■「寝た子を起こす」というより「勝手に起きてくる」と思った方がよいのではありませんか。単身赴任者に関するコストは、賃借時一時費用、転勤移動費用、賃借中家賃、解約時原状回復費用、単身手当の支給など、経済面だけでも、11万/月平均にはとても納まらないでしょう。それに加え、単身赴任という勤務、生活形態の不自然さは、会社・本人いずれにとっても好ましいものではなく、定性的なマイナス面も否定できません。
■他方、5名に対する特急利用を認めることは、確かに、経済的な負担増にはなりますが、負担額限度は定量的に把握できること、社員の通勤時間の短縮、健康への負担減など定性的には、プラス、最悪でもマイナスには働くことはありません。
■御社の経営判断の問題ですが、小生としては、「特急利用を認める」方針をお勧め致します。その際には、就業規則の通勤手当支給に関する部分の変更手続きが必要なことは申し上げるまでもありません。

投稿日:2008/06/11 14:24 ID:QA-0012705

相談者より

川勝先生、早々ご回答ありがとうございました。 プラス要因の効果を役員に納得してもらうよう勧めたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2008/06/11 15:34 ID:QA-0035082参考になった

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