固定残業手当について
現在固定残業手当の導入を検討しております。以下の内容にて運用したいのですが、法的に問題ないものかご教授お願い致します。
(所定労働時間)
始業時刻 9時 就業時刻 17:00 休憩時間 1時間 実働 7時間
固定残業手当 40時間
としたいのですが、法定内の残業時間を固定残業時間に含める場合は、下記の
用に分けたほうがいいでしょうか?
(パターン①)
固定法定内残業手当 20時間
固定残業手当 20時間
(パターン②)
法定内残業手当 定額 〇〇円
固定残業手当 20時間
※ 出来れば運用しやすくパターン②の法定内の残業手当のみ定額の手当にしたいのですがこれは法的に問題あるでしょうか?以下のような通達を見つけましたがこれは問題ないのでしょうか?
「所定労働時間が1日7時間である事業場において,所定労働時間を超え,法定労働時間にいたるまでの所定時間外労働〔注:法定内残業のこと〕に対する賃金として,本給の外に一定月額の手当を定めている場合,その手当は法37条にいう通常の労働時間の賃金とは認められないから,同条(37条)の規定による割増賃金の基礎に算入しなくても差し支えない。」(昭29.7.8基収第3264号,昭63.3.14基発第150号)
投稿日:2023/05/09 09:18 ID:QA-0126611
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の記載と、各人別に雇用契約書等の明記とは記載が異なりますが、
各人別には、
固定残業手当 ●●●円(法定20h、法定外20h)などと計算根拠を記載します。
実際の残業代は、その日によって(10h、20h)(10h、30h)などのケースもありますが、
上記の固定残業手当を超えた分は、別途支給するということになります。
投稿日:2023/05/09 17:57 ID:QA-0126631
相談者より
分かりやすいように記載することといたします。ありがとうございました。
投稿日:2023/05/11 09:48 ID:QA-0126702大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該通達は割増賃金の算定基礎に関わる判断基準を示したものですので、固定残業代の表記とは別の主旨になるものといえます。
法定内であっても残業代である事に変わりはございませんので、内容をきちんと示される為に相当する時間数を明確にされる必要があるものといえるでしょう。
投稿日:2023/05/09 18:24 ID:QA-0126639
相談者より
固定残業代の表記とは別の主旨になるのですね。勘違いしておりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/05/11 09:48 ID:QA-0126703大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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