常勤から非常勤変更時の年次有給休暇のカウントについて
常勤から非常勤に勤務が変更になる際のご相談です
教えて頂けますか
常勤から非常勤になる際、勤続年数は入社日からのカウントで
年数計算をする話を聞いたことがあります
①常勤から非常勤になる際、退職届を提出頂いた場合でも
そのようになりますか
常勤の退職届の日付は3月31日で受理
非常勤勤務の労働条件通知書は4月1日~で記載しています
②上記対象者が10年間勤務をした者で非常勤としての勤務は
週3日といった場合、4月1日以降に発生する年次有給休暇は
半年後に6ヶ月分の5日となるのか
通年の勤続年数で換算の11日となるのか
教えて頂けますか
投稿日:2023/05/06 13:30 ID:QA-0126558
- Jinさん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、退職届を出される必要性はそもそもございませんし、事実としまして雇用は継続されていますので、当人が自発的に退職届を出されたものでない限り勤続年数は通算されるべきといえます。それ故、②につきましては、通算の計算によりますと11日付与となります。
投稿日:2023/05/08 11:12 ID:QA-0126572
相談者より
ご回答頂きありがとうございます
とても参考になりました
投稿日:2023/05/08 18:43 ID:QA-0126605大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
付与日数は減少
▼雇用の観点からは、継続するので、新規雇用の場合の6カ月待機期間は不要です。
▼但し、週所定労働時間が3時間なるため、付与日数はプロラタ的に減少します。
投稿日:2023/05/08 12:14 ID:QA-0126576
相談者より
ご回答ありがとうございました
参考になりました
投稿日:2023/05/08 18:45 ID:QA-0126606参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①実際には退職していないので、継続して勤務期間が通算されます。
②通算して勤務が継続していますが、週勤務日数に応じた付与数になります。
投稿日:2023/05/08 13:25 ID:QA-0126584
相談者より
ご回答ありがとうございます
理解できました
投稿日:2023/05/08 18:52 ID:QA-0126607大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①1日も空白がなければ、継続とみなされます。
②継続とみなしますので、通年の勤続年数で換算の11日付与となります。
投稿日:2023/05/08 13:26 ID:QA-0126585
相談者より
簡潔でわかりやすかったです
ありがとうございます
投稿日:2023/05/08 18:53 ID:QA-0126608大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①年次有給休暇取得のための要件である「継続勤務」とは、労働契約が存続している期間、いわゆる在籍期間のことをいいます。
そしてこの労働契約が存続しているか否かの判断は、実質的に判断され、形式上の労働契約が終了し、別の契約が成立した場合であっても、前後の契約を通じて、実質的に労働契約が継続していると認められる限りは、継続勤務と判断されます。
常勤から非常勤になる際、提出された常勤としての退職届が形式的なものであれば、直接影響はありません。
②こういう場合、雇用形態に変更があった直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数がきまりますが、継続勤務年数については、最初に雇入れた日からの勤続年数となり、11日の付与となります。
投稿日:2023/05/08 14:15 ID:QA-0126594
相談者より
ご回答ありがとうございます
解りやすかったです
投稿日:2023/05/08 18:42 ID:QA-0126604大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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