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安全衛生管理規程

お尋ねします。
弊社の就業規則には相対的必要記載事項として、【安全と衛生】の章に1.遵守義務2.安全衛生教育3.事故防止3.健康診断4.就業の禁止、以上4項目が簡単ですが謳ってあります。今般、従業員の増加に伴い、衛生委員会の設立も必要となってきました。この場合、就業規則とは別途に新たに【衛生管理規程】を作成準備する必要はあるのでしょうか。宜しくご回答お願いします。

投稿日:2008/06/06 12:57 ID:QA-0012655

*****さん
大阪府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

前回の関連質問と思われますが、御社で衛生委員会を新たに設置するとなりますと、衛生管理制度自体が変わることになりますので、当然その内容を示す上でも委員会に関する定めが必要になるものといえます。

その場合、就業規則上では委任規定のみ定めておき、別規程にて内容詳細を定めるというのが妥当な方法といえるでしょう。

投稿日:2008/06/06 13:31 ID:QA-0012657

相談者より

 

投稿日:2008/06/06 13:31 ID:QA-0035068大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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