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コロナ5類以降後の自宅待機について

医療機関です。
5類以降後に陽性者の療養推奨期間の5日間は休業の指示を出し、特別休暇で有給扱いとする予定です。
同居家族が陽性の場合、事業所としてはできれば自主的に5日間休業してほしい。
「5日間自宅待機するのが望ましい」「5日間は出勤を控えてください」という文言に強制力がでるのでしょうか。
休業手当の対象にはならないでしょうか。
なお5日間自宅待機しない場合は、就業前検査で陰性確認をしてから就業することを考えています。

投稿日:2023/05/01 18:58 ID:QA-0126497

おーさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「事業所として」と「自主的に」という文言は明らかに矛盾していますし、そうした不明瞭な言い回しはトラブルの原因になりますので避けるべきです。

そして、事業所の意向が示されている以上、休業手当の支給が必要と踏まえられるべきです。

投稿日:2023/05/02 09:31 ID:QA-0126518

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5類以後は、風邪やインフルエンザと同様の私傷病扱いとなりますので、
欠勤は本人の判断により、会社としについては休業個別判断になります。

ただし、5日間は休業の指示を出し、特別有休としても問題はありません。

同居家族が陽性の場合は、本人は労務可能な状態であれば、
それに対して自宅待機を命ずるのであれば、休業手当は発生しますので、
上記と同様の特別有休を付与すべきでしょう。

就業前検査は問題ありません。

投稿日:2023/05/02 09:50 ID:QA-0126522

相談者より

コメントありがとうございます。
同居家族が陽性の場合は、5日間自宅待機するのが望ましい。
とした場合、事業所より就業制限をかけたこと同じであり、休業手当の対象となるとのことでしょうか。
あいまいな支持にしない方が良いですね。

投稿日:2023/05/02 11:29 ID:QA-0126535参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

ご認識のとおりです。

投稿日:2023/05/02 11:37 ID:QA-0126536

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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