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みなし残業代とタイムカード集計について

以下の勤怠・就業管理方法で労働基準法の違反がございましたらご教示願います。

(1) 時間外労働時間に対する給与計算については、みなし時間で計
算し給料を支給していますが、月締めで差異が生じた際に精算
はしておりません。
(2) タイムカードを使用し全員入退室は打刻しています。
1) 管理職を含む正規社員
月締めでタイムカードの就業及び不就労日数、時間とも集計
項目に集計せず未記入です。
2) パートタイマー
日々の通しの就業時間は手計算で記載していますし、月締め
で日々の積算で合計時間は記入しています。
3) 月々及び年間の労務(勤怠)管理ができておらず、タイムカ
ード は給与計算のみに使用しています。

そもそもタイムカードに集計されていないといこと自体が勤怠管理をしてないということになり法令違反をなるように思えます。

宜しくお願い致します。

投稿日:2023/04/29 15:27 ID:QA-0126475

満マルさん
愛媛県/不動産(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)みなし時間というのはみなし残業代ということでよとしいでしょうか。
  みなし時間より少ない場合は問題ありませんが、
  みなし時間より多い場合には、支給する必要があります。

(2)1)2)ともに客観的資料となるタイムカードの打刻が必要です。

(3)会社には労働時間の把握義務があります。
   勤怠管理が必要です。

投稿日:2023/05/01 14:16 ID:QA-0126490

相談者より

御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答いただき有難うございました。
打刻はしているのですが、タイムカードの集計項目に月の合計を計算しておりませんでした。結果、勤怠管理ができていないということのようですので差異が発生した際の処理も含めて指導いたします。

投稿日:2023/05/09 11:26 ID:QA-0126615大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通りで正社員、パートタイマ―の区別に関わらず、労働時間はきちんと集計し記録しておかなければなりません。

加えまして、固定残業(みなし残業)を超える残業時間が発生した場合には、不足分の残業代を追加で支給される事が必要となります。

その際、直ちにタイムカードの打刻時間=始業・終業時間とはなりませんが、日々の労働時間チェックをされていなければ実際には業務に着手していなくともそのまま労働時間として認められる可能性も生じますので注意が必要です。

投稿日:2023/05/01 20:46 ID:QA-0126504

相談者より

御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答いただき有難うございました。
是正しなければならない事項については指導いたします。
また、タイムカードの打刻時刻に関しても客観的に始業、就業時間の管理をするように指導いたします。

投稿日:2023/05/09 11:29 ID:QA-0126616大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応対応

(1)実働<みなし は問題ありません。しかし実働>みなし の場合は追加の残業手当が必須です。
(2)タイムカードは単なるツールなので、真の勤怠管理ができているかどうかが会社の責任です。勤怠管理は会社の義務なのでできていないでは済みません。タイムカードで把握できない部分は管理職がしっかり穴埋めして、会社責任を果たして下さい。

投稿日:2023/05/01 22:26 ID:QA-0126507

相談者より

御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答いただき有難うございました。
是正しなければならない事項については即指導いたします。
ご指摘いただき有難うございます。

投稿日:2023/05/09 11:30 ID:QA-0126617大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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