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36協定の1日上限時間数について

いつもお世話になっております。

派遣会社の36協定を見ていたところ、1日の上限時間(法定労働時間を超える時間素)で下記事象が見当たりました。

<一般条項>
10時間

<特別条項>
6時間

この場合、1日の残業で守るべき上限時間は後者の<特別条項>の方となりますでしょうか。

ご教示ほど宜しくお願い致します。

投稿日:2023/04/28 17:43 ID:QA-0126468

タカさんさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般条項が特別条項より時間数が多いことはありませんので、
派遣会社に確認してください。

特別条項を発動しない限り、一般条項を守ればいいということになります。

投稿日:2023/05/01 11:05 ID:QA-0126482

相談者より

ご回答ありがとうございます。

36を見る限り、一般条項の時間が長いです。
労基署の受付印もあります。
ということは労基署でチェックを漏らした可能性があるということでしょうか。

特別条項を発動しない限り、一般条項の10時間でいいとありますが、長時間労働撲滅の観点からすると、日頃から特別条項の短い時間をMAXと考えて管理した方が良いと思います。

いかがでしょうか。

投稿日:2023/05/01 17:32 ID:QA-0126494参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別条項に関わる上限時間とはその名の通りあくまで協定で定められた特別な事情が有る場合に例外的に認められる時間に過ぎません。

従いまして、通常の上限時間については1日10時間になります。

投稿日:2023/05/01 19:51 ID:QA-0126499

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/05/02 10:18 ID:QA-0126526大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特別条項というのは、
一般条項ではどうしても収まらない臨時の場合があり、法定の上限を超える時間について、
届出るものですので、一般条項より、時間数が少ないということはありえません。
その場合には、わざわざ特別条項をつける必要はないということになります。

現物の36協定を拝見していませんので、何ともいえませんが、文面のとおりだとすれば、
チェックミスでしょう。

投稿日:2023/05/02 09:27 ID:QA-0126517

相談者より

ご回答ありがとうございました。

改めて派遣会社に確認し、必要に応じて再提出するよう話をします。

投稿日:2023/05/02 10:17 ID:QA-0126525大変参考になった

回答が参考になった 0

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