自宅待機の期間について
当社では就業規則上「自宅待機」条項を設けていて内容は次の通りとなっています。
従業員の行為が懲戒解雇事由に該当または恐れのある場合、調査または審議決定するまでの間、自宅待機させることがある。
前項の自宅待機期間中の賃金は、証拠隠滅や工作等を防ぐために、本人を除いて調査すべき事由の場合のみ無給とする。
もし審議決定で懲戒解雇(刑事・民事告訴も予定する内容の懲戒解雇)となった場合に、何日間若しくは何週間位ならば、監督署若しくは裁判所で問題なく是認されるという期間のがあるのでしょうか?
(民法627条により2週間とか、出勤停止7~10日、裁判例での20日、若しくは1ヶ月なのか)
また、当期間の無給については、就業規則に規定してあれば問題ないのでしょうか?(一般的には60%支給となっているようですが)
投稿日:2008/06/04 18:23 ID:QA-0012627
- YOさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
懲戒処分時の自宅待機につきましては、特に待機期間自体の制限を示すような法令や判例等は見当たりません。(※ちなみに、判例では2年にも及ぶ長期の待機期間を認めたケースもございます。)
勿論個別の事情にもよるでしょうが、正当な理由さえあれば待機期間の長さ自体は問題にならないものといえます。
また賃金支給につきましても、労働者の責による自宅待機であれば通常無給としても差しつかえないものといえます。
但し、その場合でも判例上では「不正行為の再発、証拠隠滅のおそれなどの緊急かつ合理的な理由」が必要とされています。
従いまして、この点も期間等で明確な基準はございませんが、仮に自宅待機が数ヶ月にも及ぶ等長期間の継続となるようであれば、労働者の生活を脅す事に加え、もはや上記のような理由も存在しなくなりますので、6割の賃金保障(休業手当)を支払う方向で対応するのが妥当ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/06/04 23:57 ID:QA-0012629
相談者より
親切なご回答ありがとうございました
投稿日:2008/06/10 11:37 ID:QA-0035059大変参考になった
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