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雇用契約書の再作成について

 昨年9月から3年契約の有期にて職員と雇用契約書を取り交わしましたが、本年に入り給与を引き上げることが決まり(実績を勘案した結果)、契約時に遡って差額を支給することになりました。
 そこで、ご相談ですが、既に取り交わしている契約書を再度締結するにあたり、どのような点に注意して作成すればよいのかご教示をお願いいたします。

投稿日:2008/06/04 11:06 ID:QA-0012619

*****さん
神奈川県/教育(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当初から有期3年の雇用契約を結んでおり、かつ昇給についても明示されている場合には、給与の変動があるのは契約範囲内の事柄になりますので、敢えて雇用契約書を結び直す必要はございません。(※勿論、任意で改めて締結されることに問題はありません)

また何故契約時に遡って昇給させるのか存じ上げませんが、こういった措置は会社の不手際以外には通常考えられないことですし、場合によっては他の従業員の不満や今後の契約見直しの際にトラブルを招きかねませんので極力避けるべきというのが私共の見解になります。

尚、遡及分に関しましては新たな雇用契約書の有無に関わらず、文書で支払の記録を残し領収書も貰っておくべきといえるでしょう。

また、給与見直しの件が契約内容に含まれていなかったとすれば、改めてその内容(昇給または降給のルール)について雇用契約書に明示しておくべきです。

投稿日:2008/06/04 11:33 ID:QA-0012620

相談者より

 さっそくの回答ありがとうございました。おっしゃるように、今回の件は不手際のひとことです。
 遡及分の支給は給与明細書の記載(記録)だけではなく、本人から領収書を取っておく必要がありそうです。

投稿日:2008/06/04 16:04 ID:QA-0035054大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

条件変更遡及に伴う雇用契約書再作成の必要性の有無

■有期雇用契約の条件は一般法(民法)及び特別法(労働関連法)に抵触しない限り、当事者間の合意によって自由に変更できます。今回の契約時点への遡及条件付き給与改訂も、元契約に対する覚書として両者の署名確認で十分だと思います。
■問題の有期雇用契約は、期間の定めのない正社員に対して汎用的に適用される賃金規程から独立した契約だと推定した上でのコメントです。なお、過去に遡及した部分といえども、前期末に未払措置も講じておられず、支給賃金差額は支払年度の給与所得になることは既にご承知だと思います。

投稿日:2008/06/04 14:57 ID:QA-0012623

相談者より

うまく伝えられずに的確な回答をいただきありがとうございます。おっしゃるように問題の有期雇用契約は汎用的に適用される賃金規程から独立した契約ですので、覚書でもよいということですので、そちらにしたいと思います。

投稿日:2008/06/04 16:19 ID:QA-0035057参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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