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休憩時間と時間単位の有給について

お世話になっております。
当社ですが以下の通りの運用をしています。

勤務時間:9時30分〜17時30分
休憩:45分(決まった時間ではない、部署ごとにシフトを組んでいる)

社員が11時半から2時間の時間単位の有給を申請した場合

午前の勤務:9時30分ー11時30分(2時間)
時間単位の有給:11時30分ー13時30分(2時間)
午後の勤務:13時30分ー17時30分(4時間)

となりますが、この場合の休憩はについての考え方ですがどのように処理するのが正しいでしょうか?

投稿日:2023/03/30 10:37 ID:QA-0125479

人事研修生さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

部署ごとにシフトを組んでいるということですので、
シフト上の休憩時間を除き、労働時間内で
時間単位有休を取得させてください。

投稿日:2023/03/30 17:35 ID:QA-0125503

相談者より

早速のご回答を頂き、ありがとうございました。

投稿日:2023/03/31 14:25 ID:QA-0125565大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休憩時間が特に定まっていない場合ですと、勤務の途中であればいずれの時間帯でも可能といえます。

但し、極端に早いか遅いようですと従業員も昼食を取られるのに困りますので、当事案の場合には13時半から45分間の休憩を付与されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/03/30 19:47 ID:QA-0125514

相談者より

早速のご回答をいただきましてありがとうございました。

投稿日:2023/03/31 14:26 ID:QA-0125566大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇権は労働義務のある日・時間にしか行使できませんので、シフト上の休憩時間を除いて時間単位年休を取得してもらうのが基本です。

11時30分~13時30分で本人から申請あり、休憩時間帯も固定されてないのであれば、13時30分から引き続いて45分の休憩を取って貰えばいいでしょう。

投稿日:2023/03/31 09:31 ID:QA-0125534

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。勉強になりました。

投稿日:2023/03/31 14:27 ID:QA-0125567大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休憩時間

休憩時間など労働義務のない時間に有給は取れませんので、有給を決める際に休憩時間を外して設定する必要があります。結果として1時間の有給で済むかも知れません。

投稿日:2023/03/31 13:43 ID:QA-0125559

相談者より

ご回答ありがとうございました。コメントが遅れまして申し訳ありませんでした。

投稿日:2023/04/21 11:18 ID:QA-0126178大変参考になった

回答が参考になった 0

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