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パート社員の転勤を伴う職種変更について

7時間以上の勤務時間契約をしている特定した職種のパート社員について、職種変更(本人が望めば正社員としての雇用の用意もあります。正社員雇用を望まない場合は異動を伴う他職種への変更)もしくは契約時間の短時間化(5時間以下)を依頼したいのですが、法的に問題になる事はどのような事が問題になりますでしょうか?対象者には無期雇用社員もおります。無期雇用社員と有期雇用社員とでは別々の捉え方をした方がよろしいのでしょうか?

投稿日:2023/03/29 18:08 ID:QA-0125453

タカユさん
千葉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用期間等に関わらず、特定職種に限定され雇用されている社員に対し職種変更を求める措置につきましては、いわゆる労働条件の不利益変更に該当しますので、原則認められません。契約時間の短縮につきましても同様です。

どうしても業務運営の都合等で変更されたいという場合には、詳細事情について丁寧に説明された上で当人の同意を得られる事が通常必要となります。

投稿日:2023/03/29 22:38 ID:QA-0125462

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/03 12:37 ID:QA-0125590大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

困難な問題点は見当らない

▼当該社員と御社の希望条件間には、法的問題はなく、合意点に達する前に、解決すべき問題点も困難なものでない様ですね。
▼無期雇用社員と有期雇用社員の何れにするか、ご説明の限りでは、合意に達するのに、難しい点も感じられません。

投稿日:2023/03/29 22:49 ID:QA-0125463

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/03 12:37 ID:QA-0125591大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パート就業規則で、転換制度を規定しておくこと、
パート雇用契約でも、整合性があるよう職種限定などとしないことです。

無期・有期とも同様です。

短時間化など不利益変更の際には、その旨書面で交わし、同意をとっておくことです。

投稿日:2023/03/30 11:38 ID:QA-0125486

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/03 12:38 ID:QA-0125592大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

無期雇用、有期雇用にかかわらず、職種限定で雇用契約を結んでいる場合、基本的には職種変更はできませんし、契約時間を7時間以上から5時間以下へと変更するのは労働条件の不利益変更となります。

業務の都合上、変更せざるを得ない状況が生じたのであれば、丁寧に理由を説明した上で、本人の同意を得て行う必要があります。

投稿日:2023/03/31 10:53 ID:QA-0125540

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/03 12:38 ID:QA-0125593大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働条件変更は、本人同意があれば可能なのですから、一人ひとり話し合って、合意を得ればできます。投網的に一斉命令は無理なので、しっかり内容説明と説得を試みましょう。
圧力などかければ返ってめんどうになりますので、真摯な話し合いという姿勢がきわめて説得においては重要です。

投稿日:2023/03/31 13:48 ID:QA-0125561

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/03 12:38 ID:QA-0125594大変参考になった

回答が参考になった 0

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