無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

ストレスチェック診断について

いつもお世話になります。

弊社は1事業所あたり50名未満なので、これまでストレスチェック診断を実施していませんでしたが、自主的に実施することの検討を始めました。

ネットで調べたところ、産業医や保健師が必要とのことです。
非常に細かな質問となりますが、以下についてご教示いただけますと幸いです。

①チェックリストはどのように入手すればよいのでしょうか?(医師?)

②チェックリストに基づく実施は社内(総務主体)で行っても良いものでしょうか?(具体的にはリストの配布、自己診断依頼、リスト回収)

③回収したリストの集計はどこかへ依頼するものでしょうか?

④診断結果に基づいて面談を行っていきますが、対象者はどのように判断するものでしょうか?

⑤医師と産業医との違いはネットで調べましたが、面談を医師(一般クリニックの開業医)へ依頼しても良いのでしょうか?(産業医でないとダメなのか?)

投稿日:2023/03/25 11:25 ID:QA-0125322

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

厚生労働省の「ころの耳」というサイトで、
ストレスチェック実施マニュアル、チェックリスト、
実施プログラムなどがあります。
また、ストレスチェックサポートデスクもありますので、まずはそちらでご確認ください。

投稿日:2023/03/27 11:46 ID:QA-0125345

相談者より

ご回答ありがとうございます。
厚労省の「こころの耳」確認させていただきました。
参考にして検討します。

投稿日:2023/03/27 15:22 ID:QA-0125360大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ストレスチェック

▼50名未満の規模企業では、正直な処、知識・経験・資金力なしに効果期待できる結果は期待するのは難しい事案だと思います。
▼厚労省もそれらの諸点は認識しており、ストレスチェック分野に、豊富な参考情報を提供しています。ご質問①~➄に関しても、一定の判断材料が得られると思います。

投稿日:2023/03/27 12:02 ID:QA-0125347

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社でもまだ実施するかどうかは未定ですが、ご教示いただいた内容を参考にさせていただきます。

投稿日:2023/03/27 15:23 ID:QA-0125361大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

森川 隆司
森川 隆司
株式会社ヒューマン・タッチ 代表取締役 臨床心理士 公認心理師

50名未満のストレスチェックの実施について

厚生労働省のストレスチェック制度関係Q&Aでは以下の記載があります。

【 50人未満の事業場で実施する場合についても、法令、指針等に従う必要があります。
ただし、労働基準監督署への報告に関しては、50 人以上の事業場に対してのみ義務付 けられるものですので、50 人未満の事業場については、報告義務はありません。】

上記に従うと、以下の対応になるかと思います。

>①チェックリストはどのように入手すればよいのでしょうか?(医師?)
・「こころの耳」という厚生労働省が管轄するサイトがあります。こちらに、チェックリストや実施マニュアルはじめとした各種ツールがダウンロードできるようになっています。活用してみてください。https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/

>②チェックリストに基づく実施は社内(総務主体)で行っても良いものでしょうか?
>(具体的にはリストの配布、自己診断依頼、リスト回収)
上記回答の解釈から厳密にいえば、法令や指針に従って実施者と実施事務従事者を立てて対応することになります。産業医が選任されていない状況ですと、外部専門機関(地域の産業保健総合支援センターやチェックの業者さん)との連携も必要になるかもしれません。


>③回収したリストの集計はどこかへ依頼するものでしょうか?
実施者や実施事務従事者が対応できれば、社内で集計しても問題ありません。ただ、取り扱う情報の内容から、社内では担当者への負担が大きく、通常は外部の業者さんへ依頼することが多いと思います。


>④診断結果に基づいて面談を行っていきますが、対象者はどのように判断する
>ものでしょうか?
実施マニュアルにもありますが、厚生労働省で推奨する高ストレス者判定の基準を用いることになります。衛生委員会などで詳細を確定することが望ましいとされています。


>⑤医師と産業医との違いはネットで調べましたが、面談を医師
>(一般クリニックの開業医)へ依頼しても良いのでしょうか?(産業医でないと
>ダメなのか?)
医師面接については、産業医でなくても「医師」であれば問題ありません。

投稿日:2023/03/27 12:05 ID:QA-0125348

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございます。
弊社で実施するかどうかは未定ですが、ご教示いただいた内容を参考にして検討していきます。

投稿日:2023/03/27 15:24 ID:QA-0125362大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①厚労省「こころの耳」などご参照下さい。
②③④法定の資格者が必要ですので、そういった正式プロセスをすべて自社でまかなうのか、産業医やEAP機関などの有料サービスを利用するのか、しっかり経営判断をして下さい。
⑤そういった判断含めて、自社で完結は厳しいのではないでしょうか。健康に疑義があった場合の面談など、素人ができるものではありません。

投稿日:2023/03/27 15:05 ID:QA-0125359

相談者より

ご回答ありがとうございます。
まだ実施するかどうかは決まっていませんが、十分に検討した上で進めていきたいと思います。

投稿日:2023/03/27 20:12 ID:QA-0125374大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料