職場復帰時の判断について
いつも拝読させていただいております。
私傷病(メンタル・フィジカル)で病気有給を使用し、半年以上といった長期ではなく、1週間程度休んだパートや社員が復帰する際、その全ての案件において産業医に復帰の判断を仰ぐのは規模的に厳しい状況です。
どのような案件なら産業医を通さずに復帰できるのか、その「基準」となる情報や考え方をご教示頂けないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2023/03/24 08:42 ID:QA-0125264
- sbtnさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に基準はございませんので、個別具体的な傷病状況によって判断する事になるものといえます。
1週間程度の病欠であれば、当人に健康状態を確認された上で特に問題ないようでしたら出勤して頂く事で差し支えないものといえるでしょう。判断が難しいようでしたら、当人の許可をもらった上で主治医との面談等を検討されるとよいでしょう。
投稿日:2023/03/24 09:43 ID:QA-0125266
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人との確認、そして必要に応じ主治医の意見を参考に判断につなげたいと思います。
投稿日:2023/03/30 09:14 ID:QA-0125467大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
産業医を通すべき異常なじょうきょうですか・・
▼経験的には、一週間程度の、私傷病なら、格別、産業医を通さなければならない事案は多くはありません。
▼ご相談の事案には、何か、異常な、症状が感じられるのでしょうか・・・。
投稿日:2023/03/24 09:56 ID:QA-0125268
相談者より
異常な症状、というのではなく、案件が多い時の合理的というか、スマートな判断をする基準があればと思いお伺いしました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/30 09:21 ID:QA-0125471大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一般的に1週間程度でいちいち医師の所見を聞くことはありませんので、本人との話し合いです。
通常業務ができるできないは本人に確認しなければ判定しようがありません。
一方感染症など他社員への影響の有無については絶対的に確認が必要で、虚偽申告などで万一社内感染など二次被害があれば深刻なトラブルになり責任が追及されることなど、言質を取る必要があると思います。
投稿日:2023/03/24 10:59 ID:QA-0125279
相談者より
ご回答ありがとうございます。
まずは本人との確認で判断する。感染症についてはきちんとした言質を取る。という方向で進めたいと思います。
投稿日:2023/03/30 09:19 ID:QA-0125470大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
裁判例では、休職期間満了時に治癒しているか否か、すなわち、復職が可能か否かは会社の裁量で自由に判断できるものではなく、休職期間満了時の当該労働者の客観的な傷病の回復状況をもって判断すべきであるとしています。
さらに、どの程度回復していれば「治癒」している、すなわち復職可能と扱うべきかについては、その判断基準としまして「従前の職務を通常程度行える健康状態に復したとき」をいうと解すべきであるとしており、他に遂行し得る業務が存するときは、その業務への配置転換も検討したうえで判断すればいいでしょう。
投稿日:2023/03/24 12:23 ID:QA-0125281
相談者より
裁判例からの情報、参考になりました。
あくまでも会社が判断することが無いように、基準を持っていきます。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/30 09:17 ID:QA-0125469大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
産業医の診断も仰ぐのは主治医の診断に会社として納得いかないような
ケースなどです。
職場復帰の最終判断は会社ですので、
主治医の診断書と本人の状況で判断できるよう
あれば必ずしも産業医の診断は不要です。
投稿日:2023/03/24 17:01 ID:QA-0125302
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人との確認、そして必要に応じ主治医の意見を参考に判断につなげたいと思います。
産業医との線引きができるようになりそうです。
投稿日:2023/03/30 09:15 ID:QA-0125468大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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